(Q1)介護保険法第8条第9項に基づく短期入所生活介護事業や、同法第8条第10項に基づく短期入所療養介護事業、または老人福祉法第10条の4第1項第3号に基づく短期入所事業を利用する場合、最低生活費の認定方法はどのようになりますか?(Q2)障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条に基づく短期入所事業を利用する際の生活費の認定方法について、具体的に教えてください。
(A1)これらの短期入所サービス、いわゆるショートステイを利用する場合は、利用期間が1か月を超えるかどうかによって、基準生活費の認定方法が変わります。
1か月以内の短期入所の場合
一時的な利用であり、生活の本拠は自宅にあるため、原則として、これまでどおり居宅生活者の基準生活費を認定します。
つまり、短期間ショートステイを利用しただけで、直ちに介護施設入所者の基準へ変更するものではありません。
1か月を超えて利用する場合
利用開始日の属する月の翌月から、次の額を最低生活費として認定します。
介護施設入所者基本生活費
+ 該当する加算
+ 施設に支払うべき食費
ただし、月の初日から利用を開始した場合は、その月からこの方法に切り替えます。
例えば、7月15日から1か月を超えて利用する場合は、原則として8月分から施設入所者に準じた基準で計算します。7月1日から利用する場合は、7月分から切り替えます。
なお、短期入所の介護サービス費は介護扶助で対応し、食費や滞在費については、介護保険の負担限度額なども確認して処理します。短期入所生活介護は、施設に短期間入所して介護や食事等の提供を受けるサービスとされています。
要するに、1か月以内なら居宅の生活費、1か月を超える場合は施設入所者基本生活費に食費等を加えた額で認定します。
(A2)障害者総合支援法に基づく**短期入所(ショートステイ)**を利用する場合は、利用期間によって生活費の認定方法が変わります。
利用期間が1か月以内の場合
一時的な利用と考え、原則として、これまでの居宅基準生活費をそのまま計上します。
短期入所中に施設から食事の提供を受けても、通常は生活扶助や各種加算の認定変更は行いません。
利用期間が1か月を超える場合
利用開始日の属する月の翌月から、原則として次の合計額を認定します。
入院患者日用品費
+ 適用される各種加算
+ 短期入所施設に支払う食費
利用開始日が月の初日である場合は、その月からこの方法で計算します。障害福祉の短期入所では、介護保険のショートステイとは異なり、原則として「介護施設入所者基本生活費」ではなく、入院患者日用品費を基礎にする点が重要です。
入院先から直接、短期入所を利用する場合
医療機関を退院して、そのまま短期入所施設へ移る場合は、短期入所を開始した日から、
入院患者日用品費+各種加算+施設に支払う食費
を認定します。この場合は、短期入所期間が1か月以内であっても、居宅基準生活費には戻さず、入院患者に準じた方法で計算します。
例えば、7月15日に自宅から短期入所し、8月20日まで利用する予定であれば、7月は居宅基準生活費を継続し、8月から入院患者日用品費等に切り替える考え方になります。
要するに、自宅から1か月以内の利用なら居宅生活費を変更せず、1か月を超える場合や病院から直接利用する場合は、入院患者日用品費に加算と食費を加えて認定します。
⇓