(Q1)月の途中で生活保護が開始または変更された場合、最低生活費など月額で示されている費用の認定はすべて日割計算で行うべきですか?(Q2)実施要領に特別な定めがある場合、日割計算以外の方法が適用されることはありますか?その具体例は何ですか?

(A1)月額で示されている費用をすべて一律に日割計算するわけではありません。

保護を月の途中から開始・廃止する場合

生活扶助や住宅扶助など、毎月継続して認定する扶助費は、原則として保護を受ける日数に応じて日割計算します。

日割計算は、通常、月額を30日で割って1日当たりの額を求める方法が原則です。ただし、実際の日数で計算する方が適切な場合は、その月の実日数を用いることもできます。

保護受給中に月の途中で事情が変わった場合

世帯員の増減、入院・退院、施設入所などがあっても、必ず変更日からすべてを日割りするとは限りません。

費目ごとに取扱いが定められており、例えば、月の途中で介護施設に入所した場合は、原則として翌月から介護施設入所者基本生活費に切り替え、入所月の一般生活費は変更しません

日割りしないもの

次のような費用は、実際に必要となった額を認定するため、通常の日割計算にはなじみません。

  • 家屋補修費
  • 被服費
  • 出産準備費
  • 入学準備金
  • その他の一時扶助
  • 医療扶助や介護扶助の現物給付

要するに、月途中の開始・廃止では継続的な扶助費を原則日割りしますが、一時扶助や個別に特別な取扱いが定められた費用まで、すべて日割りするものではありません。

(A2)はい。実施要領に特別な取扱いが定められている費用は、月途中の開始・変更であっても、単純な日割計算をしないことがあります。

具体例は次のとおりです。

期末一時扶助費

12月中に保護を開始した場合は、開始日が月の途中でも、原則として日割りせずに全額を支給します。これは、年末年始に必要となる特別な需要に対応する一時的な扶助だからです。

教育扶助や一時扶助

月の途中で保護を開始した場合でも、教育扶助や被服費、家具什器費などの一時扶助は、必要な需要が実際に生じていれば、原則として月額を日数で割るのではなく、必要額を認定します。

月途中の施設入所や入院

施設入所者基本生活費や入院患者日用品費への切替えについては、入所・入院した日から必ず日割りするのではなく、実施要領に基づき、翌月から基準を変更する場合があります。

加算の認定変更

障害者加算などは、原則として、加算の要件が生じた月の翌月から変更します。ただし、特定の障害者加算については、要件が生じた日から日割りで変更できる例外があります。

要するに、月途中の変更だからといって、すべてを機械的に日割りするのではありません。費用の性質や実施要領の特別な定めに従い、「全額支給」「翌月から変更」「必要額を認定」などの方法を使い分けます。

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