(Q1)新規事業所が虐待防止措置を講じていない場合、どのような減算措置が適用されますか?(Q2)虐待防止措置の未実施による減算を回避するためには、指定後いつまでに措置を講じる必要がありますか?

(A1)新規事業所が必要な虐待防止措置を講じていない場合は、虐待防止措置未実施減算が適用され、原則として利用者全員の所定単位数から1%減算されます。令和6年度の報酬改定で新設された減算です。

新規事業所では、特に次の対応が必要です。

  • 虐待防止措置を適切に実施する担当者の配置
    指定を受ける時点で配置しなければなりません。
  • 虐待防止委員会の開催
  • 従業者に対する虐待防止研修の実施

委員会の開催と研修については、指定後、速やかに実施する必要があります。

具体例

基本報酬が500単位の場合、

500単位 × 1%=5単位

となるため、減算後は、

500単位-5単位=495単位

となります。

注意点

「新規事業所だから、最初の1年間は実施しなくてもよい」という猶予はありません。

担当者を指定時に配置していなかったり、指定後も委員会や研修を速やかに実施しなかったりした場合は、減算の対象となる可能性があります。

つまり、新規事業所でも、指定時から虐待防止体制を整え、指定後速やかに委員会と研修を実施しなければ、基本報酬が1%減算されます。

(A2)新規事業所が減算を避けるためには、措置ごとに対応時期が異なります。

  • 虐待防止の担当者の配置
    事業所の指定と同時に行う必要があります。
  • 虐待防止委員会の開催
  • 従業者への虐待防止研修の実施
    指定後、速やかに行う必要があります。

「速やかに」とは

厚生労働省のQ&Aでは、指定後「何日以内」「何か月以内」といった具体的な期限までは示されていません。

そのため、開設後に長期間放置せず、実施できる最も早い時期に委員会と研修を行い、開催記録・研修記録を残しておくことが重要です。

簡潔に言うと

担当者は指定日から配置し、虐待防止委員会と職員研修は指定後できるだけ早く実施する必要があります。新規事業所だから一定期間免除されるという猶予はありません。

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