(Q)日中支援加算(II)に関して、土日など日中活動がない日は、すべて13日以降であれば算定してもよいのでしょうか?

(A)いいえ。土日などの日中活動がない日を、すべて日中支援加算(Ⅱ)の対象にすることはできません。

日中支援加算(Ⅱ)を算定できるのは、利用者が、

  • 本来、生活介護や就労継続支援などの日中活動サービスを利用する予定だった
  • しかし、心身の状況などにより利用できなくなった
  • グループホームが職員を加配して日中の支援を行った

という場合に限られます。厚生労働省Q&Aでも、障害福祉サービス等を利用する予定だったが、心身の状況等により利用できなくなった日に限り算定できるとされています。

土日について

例えば、日中活動事業所が通常から土日休みであり、利用者にも通所予定がなかった場合は、単にグループホームで過ごして支援を受けても、原則として算定できません。

一方、土曜日に本来利用予定の日中活動サービスがあり、体調不良などで利用できなくなり、必要な職員を加配して支援した場合は、その他の要件を満たせば算定可能です。

「13日以降」について

ご質問の「13日以降」は、**「3日目以降」**のことと思われます。ただし、3日目以降であっても自動的に算定できるわけではありません。

「3日目以降であること」に加えて、利用予定だった日中活動サービスを心身の状況等により利用できなかったことや、実際に必要な日中支援を行ったことが必要です。

つまり、土日だから算定できるのではなく、「本来の利用予定があったのに、本人の状態により利用できず、グループホームが代わって日中支援を行った日」に限って算定できます。

記事のお問い合わせ