(Q1)利用者の居宅を訪問すればよいですか?(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL. Iより)(Q2)自立生活援助における定期的な居宅訪問の取り扱いはどのように訂正されましたか?(平成30年3月30日事務連絡・自立生活援助問66の訂正について)
(A1)月に2回だけ利用者の居宅を訪問すれば、それでよいという意味ではありません。
自立生活援助では、利用者の日常生活上の課題を把握し、必要な支援を行うため、個別支援計画に基づいて、原則としておおむね週1回以上、利用者の居宅を訪問することが求められます。
一方、基本報酬の算定要件では、次のような事情も考慮して、月2回以上の定期訪問が最低条件とされています。
- 月の途中から利用を開始した場合
- サービス終了に向けて訪問回数を調整する場合
ただし、通常の利用者について、報酬要件が月2回以上だからといって、安易に訪問回数を月2回まで減らすことは適切ではありません。
簡潔に言うと
基本報酬を算定するための最低条件は月2回以上ですが、実際の支援は個別支援計画に基づき、おおむね週1回以上訪問することが基本です。
(A2)平成30年3月30日の事務連絡(自立生活援助 問66)は、その後内容が訂正されました。
訂正後の内容
訂正後は、次のように整理されています。
- 自立生活援助では、利用者の状況を把握し必要な支援を行うため、個別支援計画に基づき「おおむね週1回以上」居宅を訪問することが基本です。
- 一方で、**基本報酬を算定するための最低要件は「月2回以上の定期訪問」**です。これは、月途中から利用を開始した場合や、サービス終了に向けて訪問回数を調整する場合などを考慮したものです。
- そのため、「月2回訪問すれば十分」という意味ではなく、支援計画に基づいて必要な頻度で訪問することが原則であり、安易に訪問回数を月2回まで減らしてはいけないと明確に示されました。
簡潔に言うと
訂正後は、「基本はおおむね週1回以上の訪問」であり、「月2回以上」はあくまで基本報酬の最低要件であることが明確になりました。したがって、利用者の状況に応じて必要な支援を行い、安易に月2回だけの訪問に減らしてはいけません。
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