(Q1)冬季加算に関する特別基準の適用条件について、どのような場合が「冬季に増加する光熱費が地区別冬季加算額で賄える特段の事情」に該当しますか?(Q2)乳児が保育所を利用しているなど、日中在宅していない時間が長い場合は、冬季加算の特別基準の適用対象となりますか?
(A1)「冬季に増加する光熱費が地区別冬季加算額で賄える特段の事情」とは、通常の冬季加算だけで冬に増える光熱費を十分まかなえる状況をいいます。
このような場合は、冬季加算の特別基準(1.3倍)の対象にはなりません。
具体例としては、次のような場合です。
- 冬でも暖房費などの光熱費があまり増えない。
- 冬に増える光熱費が、通常の地区別冬季加算額の範囲内で十分まかなえる。
- 施設入所などにより、毎月の光熱費負担が一年を通じてほとんど変わらない。
一方で、次のような場合は、特別基準の対象となる可能性があります。
- 傷病や障害のため、ほとんど外出できず常に自宅で生活している。
- 乳児がいて、暖房などにより通常より光熱費が大きく増える。
- 冬季加算だけでは増加した光熱費を賄えない。
このような世帯で、「冬季に増える光熱費を通常の冬季加算で賄える特段の事情」がなければ、地区別冬季加算額の1.3倍を認定して差し支えないとされています。
要するに、「特段の事情」とは、通常の冬季加算だけで十分対応できる事情があることです。そのような事情がなければ、傷病や障害で常時在宅の方や乳児のいる世帯では、冬季加算の特別基準(1.3倍)が適用される可能性があります。
(Q2)原則として、対象にならないことがあります。
冬季加算の特別基準は、「乳児がいること」だけで自動的に適用されるものではありません。
厚生労働省は、乳児が世帯員にいることに加え、冬季に増える光熱費を通常の地区別冬季加算額では賄えない場合に、特別基準(地区別冬季加算額の1.3倍)を認めるとしています。
そのため、
- 乳児が保育所に長時間通っている
- 日中は自宅にいる時間が少ない
- 暖房などの使用時間が短く、光熱費の増加が小さい
といった事情がある場合は、**通常の冬季加算で十分対応できる(=特段の事情がある)**と判断され、特別基準が適用されないことがあります。
一方で、
- 保育所を利用していても在宅時間が長い
- 夜間や休日も暖房が必要で光熱費が大きく増える
- 実際に通常の冬季加算では賄えない
などの場合は、個別の事情を確認した上で特別基準が認められる可能性があります。
わかりやすく言うと
乳児がいるだけでは特別基準の対象になるとは限りません。保育所を利用して日中ほとんど自宅にいないなど、冬の光熱費があまり増えない場合は、特別基準が適用されないことがあります。最終的には、実際の在宅状況や光熱費の増え方を踏まえて個別に判断されます。
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