(Q3)社員寮などで光熱費が無料または低額に設定されている住宅に居住している場合、冬季加算の特別基準の適用対象となりますか?(Q4)実施機関が特別基準の適用の必要があると認めた場合、どのような手続きや判断基準がありますか?
(A3)社員寮などで、光熱費が無料であったり、冬でも一定の低額に固定されている場合は、原則として冬季加算の特別基準の対象にならない可能性が高いです。
冬季加算の特別基準(通常額の1.3倍)は、傷病・障害のため常時在宅せざるを得ない人や乳児がいる世帯で、通常の地区別冬季加算額では冬季に増える光熱費を賄えない場合に認定されるものです。
社員寮などで、
- 光熱費を勤務先や寮の管理者が負担している
- 暖房費が家賃・寮費に含まれている
- 冬季でも本人の光熱費負担がほとんど増えない
- 光熱費が低額の定額制で、通常の冬季加算額で十分賄える
という場合は、**「冬季に増加する光熱費が通常の冬季加算額で賄える特段の事情がある」**と判断され、特別基準を適用しない取扱いが考えられます。
ただし、光熱費が低額でも、別途灯油代や暖房器具の燃料費を本人が負担し、実際の冬季負担が通常の冬季加算額を超える場合などは、個別に判断されます。
要するに、社員寮に住んでいるだけで対象外になるのではなく、本人の冬季の光熱費負担が実際に増えるかどうかで判断します。無料または低額で増加負担がほとんどなければ、特別基準は原則として適用されません。
(A4)実施機関(福祉事務所)が冬季加算の特別基準を適用する場合は、主に次の点を確認して判断します。
判断基準
対象となるのは、次のいずれかに該当する世帯です。
- 傷病や障害などにより外出が著しく困難で、常時在宅せざるを得ない人がいる
- 乳児が世帯員としている
常時在宅者については、例えば、重度障害者加算を受けている人や要介護3~5の人で、実際に外出が著しく困難な生活状態にある場合が該当します。それ以外でも、医師の診断書などにより同様の状態と認められる場合があります。
さらに、社員寮で光熱費が無料であるなど、通常の地区別冬季加算額だけで冬季に増える光熱費を賄える特別な事情がないことを確認します。
この条件を満たせば、細かい光熱費の領収書を必ず提出させて不足額を証明するというより、原則として地区別冬季加算額の1.3倍を認定して差し支えないとされています。
手続き
福祉事務所は、家庭訪問、本人からの聞き取り、介護度、障害の状況、医師の診断書、乳児の年齢、在宅状況、光熱費の負担状況などを確認し、ケース記録に判断理由を残して保護変更決定を行います。
保護受給中に月の途中で対象となる事情が生じた場合は、原則としてその翌月から特別基準を適用します。反対に、対象条件がなくなった場合も翌月から通常額に戻します。ただし、月途中で保護を開始・廃止する場合は、特別基準額についても日割計算します。
要するに、対象者の状態を確認し、通常の冬季加算だけで光熱費を賄える特別な事情がなければ、福祉事務所の判断で冬季加算を1.3倍にできます。
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