(Q1)12月の途中で居宅において保護を受けていた者が入院し、1月以降も引き続き入院を要する場合、どのような取り扱いになりますか?(Q2)医療機関に入院していた者が12月の途中で退院し、その後も引き続き居宅または保護施設で保護を要する場合、どのような取り扱いになりますか?
(A1)12月の途中で入院し、1月以降も引き続き1か月以上の入院が見込まれる場合は、次のように扱います。
12月分
入院した月である12月は、原則として、居宅生活者としての一般生活費をそのまま認定します。
そのため、12月分については、
- 居宅の生活扶助
- 居宅世帯に対する冬季加算
を変更せず、入院日からの日割り変更は行いません。
1月分以降
入院月の翌月である1月1日からは、入院患者日用品費へ切り替えます。冬季加算についても、居宅世帯用ではなく、入院患者日用品費に定められた冬季加算額を計上します。
つまり、
- 12月:居宅基準+居宅の冬季加算
- 1月以降:入院患者日用品費+入院患者用の冬季加算
となります。保護受給中の人が月の途中で入院した場合、原則として入院月の一般生活費は変更せず、翌月初日から入院患者日用品費を計上する取扱いです。
要するに、12月分は居宅生活者としてそのまま計算し、1月1日から入院患者の基準へ切り替えます。
(A2)医療機関に入院しており、入院患者日用品費を認定されていた人が12月の途中で退院し、その後も居宅または保護施設で生活保護を受ける場合は、原則として次のように処理します。
退院日まで
入院患者日用品費を、退院日まで日割りで計上します。
退院日の翌日以降
居宅に戻る場合は、居宅の一般生活費と該当する各種加算を日割りで計上します。保護施設に入所する場合は、その施設に適用される基準生活費を日割りで計上します。
12月は冬季加算の対象期間なので、居宅や対象となる保護施設で生活する期間については、冬季加算も退院後の日数に応じて日割りで計上します。厚生労働省の実施要領でも、入院患者が退院した場合は、入院患者日用品費を退院日まで計上し、一般生活費や各種加算を日割りで変更するとされています。
例えば、12月15日に退院して居宅へ戻った場合は、概ね次のようになります。
- 12月1日~15日:入院患者日用品費
- 12月16日~31日:居宅の一般生活費と冬季加算
要するに、退院日までは入院基準、退院日の翌日からは居宅または施設の基準に切り替え、12月分はそれぞれ日割りで計算します。
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