(Q1)基礎研修修了者が勤務していない日でも、どのような場合に支援計画シート等に基づいて支援を行うことができますか?例:実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき、基礎研修を受講していない支援員が支援を行うことは可能ですか?(Q2)重度障害者支援加算(II)の算定に必要な研修修了者の要件は何ですか?例:基礎研修修了者や実践研修修了者の配置について、どのような規定がありますか?
(A1)はい、可能です。
基礎研修修了者が勤務していない日でも、実践研修修了者があらかじめ作成した支援計画シート等に基づいて支援を行うのであれば、基礎研修を受講していない支援員が個別支援を行っても、重度障害者支援加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定は可能です。
ただし、次の点が重要です。
- 実践研修修了者が利用者ごとの支援計画シート等を作成する。
- 基礎研修修了者は、他の支援員と連携・協力しながら、その支援計画シート等に基づく支援が適切に行われるよう関わる。
- 基礎研修を受講していない支援員は、その支援計画シート等に沿って支援を実施する。
- 支援後は、支援記録を作成・提出し、基礎研修修了者を通じて実践研修修了者へ支援の経過をフィードバックすることが必要です。
具体例
例えば、
- Aさん(実践研修修了者)が利用者の支援計画シートを作成。
- Bさん(基礎研修修了者)が内容を共有し、他の職員と連携。
- Bさんが休みの日に、Cさん(基礎研修未受講)が支援計画シートどおりに支援を実施。
- Cさんが支援記録を作成し、その内容を基礎研修修了者・実践研修修了者へ報告。
このような体制であれば、加算の算定は可能です。
ポイント
「基礎研修修了者が毎日直接支援しなければならない」というわけではありません。
重要なのは、
- 実践研修修了者が支援計画シート等を作成していること
- 基礎研修修了者が他の職員と連携・協力して支援体制を整えていること
- 支援記録を通じて実践研修修了者へ継続的にフィードバックされていること
この3点を満たしていれば、基礎研修修了者が不在の日でも、基礎研修未受講の支援員が支援を行うことが認められています。
(A2)生活介護の**重度障害者支援加算(Ⅱ)**を算定するには、主に次の2種類の研修修了者が必要です。
1.実践研修修了者
事業所に、次のいずれかの職員を1人以上配置する必要があります。
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
- 実践研修修了者と同等として認められる研修の修了者
実践研修修了者の役割は、対象利用者について、
- 障害特性や行動の原因を分析する
- 支援計画シート等を作成する
- 支援方法を職員に伝える
- 支援結果を確認し、必要に応じて計画を見直す
ことです。
つまり、実践研修修了者は支援方法を組み立て、職員に指示・助言する中心的な役割を担います。
2.基礎研修修了者
事業所に配置されている生活支援員のうち、20%以上が基礎研修修了者等であることが必要です。
計算式は、次のとおりです。
基礎研修修了者等の実人数 ÷ 生活支援員の実人数 × 100
例えば、生活支援員が12人の場合は、
12人×20%=2.4人
となるため、端数を切り上げて、3人以上の基礎研修修了者等が必要です。人数は、原則として常勤換算ではなく実人数で確認します。
誰が何をするのか
基本的な役割分担は、次のとおりです。
- 実践研修修了者
利用者ごとの支援計画シート等を作成する - 基礎研修修了者等
支援計画シート等に基づく支援が適切に行われるよう、他の生活支援員と連携・協力する - その他の生活支援員
共有された支援計画シート等に沿って、実際の支援を行う
したがって、対象利用者を支援するすべての職員が基礎研修を修了していなければならないわけではありません。
基礎研修未受講の職員でも、実践研修修了者が作成した支援計画シート等の内容を理解し、基礎研修修了者等と連携して計画どおりに支援する体制が整っていれば、支援を担当できます。
毎日、研修修了者の勤務が必要か
基礎研修修了者が直接支援していない日でも、事業所として必要な配置要件を満たし、支援計画シート等に基づく支援体制が確保されていれば、算定は可能とされています。
ただし、単に名簿上で研修修了者を配置するだけでは不十分です。次のような記録・連携が必要です。
- 支援計画シート等の作成
- 職員への支援方法の共有
- 実際に行った支援の記録
- 実践研修修了者への支援結果の報告
- 必要に応じた支援計画の見直し
まとめ
重度障害者支援加算(Ⅱ)の研修配置要件は、簡潔にいうと、
「実践研修修了者を1人以上配置し、生活支援員の20%以上を基礎研修修了者等としたうえで、実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づいて組織的に支援する」
というものです。
なお、これは主に**生活介護における重度障害者支援加算(Ⅱ)**の説明です。施設入所支援、共同生活援助、短期入所では、研修修了者の配置方法や算定対象となる時間帯などが異なる場合があります。
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