(Q)重度障害者支援加算(II)および(III)について、算定開始から180日以内の期間において初期加算を算定できるのは、当該利用者が利用しているサービスについてのみと考えてよいですか?
(A)はい、そのとおりです。
180日以内であれば毎日算定できるわけではなく、次の両方を満たす日に限って初期加算を算定できます。
- 利用者が実際にそのサービスを利用した日
- 重度障害者支援加算(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定できる日
したがって、利用者が欠席した日やサービスを利用していない日には、初期加算を算定できません。厚生労働省Q&Aでも、「当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる」とされています。
例
算定開始日から180日以内でも、
- その月に20日利用した場合
→要件を満たす20日分を算定できます。 - 5日欠席した場合
→欠席した5日分は算定できません。
簡潔に言うと
180日は算定できる「期間」を示すものであり、180日分を必ず算定できるという意味ではありません。実際に利用し、重度障害者支援加算(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定できた日だけ、初期加算を算定します。
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