(Q)生活介護の重度障害者支援加算について、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しないとされていますが、障害者支援施設における具体的な算定方法はどのようになりますか?
(A)このQ&Aは、同じ利用者に対して「生活介護」と「施設入所支援」の両方で重度障害者支援加算を二重に算定しないということを示しています。
障害者支援施設では、利用者によって算定するサービスが異なります。
- 生活介護を通所のみで利用している人
- → 生活介護で重度障害者支援加算を算定します。
- 障害者支援施設に入所している人(生活介護+施設入所支援を利用)
- → 施設入所支援で重度障害者支援加算を算定します。
- 生活介護では算定しません。
具体例
例1:通所利用者
- Aさん:生活介護のみ利用(自宅から通所)
- → 生活介護で加算を算定
例2:施設入所者
- Bさん:障害者支援施設に入所し、昼は生活介護、夜は施設入所支援を利用
- → 施設入所支援で加算を算定
- → 生活介護では算定しない
なぜこのような取扱いなの?
施設入所者は、日中の生活介護と夜間の施設入所支援を一体的に利用しています。
そのため、同じ利用者に対して生活介護と施設入所支援の両方で重度障害者支援加算を算定すると二重算定になってしまうため、施設入所支援でのみ算定するというルールになっています。
簡潔に言うと
- 通所のみの利用者 → 生活介護で算定
- 施設入所者 → 施設入所支援で算定(生活介護では算定しない)
これが、障害者支援施設における重度障害者支援加算の具体的な算定方法です。
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