(Q3)保護施設に入所していた者が年末から年始にかけて入院した場合、または12月の途中で保護施設を退所し、年末年始に居宅でなお保護を要する場合、どのような取り扱いになりますか?
(A3)この場合は、12月から翌年1月にかけて引き続き生活保護を受けるかどうかを確認し、12月分の期末一時扶助費を認定します。
保護施設から年末に入院した場合
救護施設・更生施設などの入所者が入院したときは、入院日から入院患者日用品費へ切り替えます。
ただし、12月から翌年1月にかけて引き続き保護を受ける場合は、入院中であっても**期末一時扶助費を支給します。**期末一時扶助費は、入院患者日用品費とは別に認定されます。入院期間中の期末一時扶助費は、本人が入院している医療機関所在地の級地基準を適用します。
12月途中に保護施設を退所し、居宅で保護を受ける場合
退所日までは救護施設等基準生活費を計上し、退所後は居宅基準生活費を日割りで計上します。
期末一時扶助費については、翌年1月も引き続き保護を必要とするのであれば、**日割りせず1か月分を支給します。**施設分と居宅分の両方を重複して支給するのではなく、12月の生活状況に応じた基準で1回認定します。
要するに、年末に入院や施設退所があっても、翌年1月まで引き続き保護を受ける場合は、期末一時扶助費を日割りせず支給します。通常の生活費は、入院日・退所日を基準に施設、入院、居宅の各基準へ切り替えます。
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