(Q1)重度障害者支援加算(II)及び(III)②において、加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いはどのようになりますか?(Q2) 令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者について、初期加算の取扱いはどのようになりますか?
(A1)令和6年4月より前から重度障害者支援加算を算定していた利用者については、令和6年4月1日から新たに180日間を数え直すわけではありません。
従来の加算を算定し始めた日から、通算して180日を数えます。
180日を経過していない場合
令和6年3月31日時点でまだ180日を経過していなければ、残っている日数分だけ初期加算を算定できます。
計算方法は、
180日-算定開始日から令和6年3月31日までの日数
です。
例えば、令和6年3月31日までに100日経過していた場合は、
180日-100日=残り80日間
について、初期加算を算定できます。
すでに180日を経過している場合
令和6年3月31日までに180日以上経過している場合は、初期加算を算定できません。
令和6年度の改定によって、重度障害者支援加算(Ⅱ)または(Ⅲ)の区分が変わった場合でも、180日を最初から数え直すことはできません。
また、この初期加算は、同じ利用者について同一事業所で1回限りです。いったん退所した後、同じ事業所を再利用した場合も、再度算定することはできません。
まとめ
令和6年4月以前の算定期間も180日に含め、180日に達するまでの残りの期間だけ算定できます。すでに180日を経過していれば算定できません。
(A2)令和6年4月以前から重度障害者支援加算を算定していた利用者でも、条件を満たせば初期加算を算定できます。
ただし、180日を最初から数え直すことはできません。 令和6年4月以前の算定期間も180日に含めて計算します。
① まだ180日経過していない場合
令和6年3月31日時点で、加算の算定開始から180日を経過していない場合は、
残りの日数だけ初期加算を算定できます。
計算式
180日 −(加算を算定開始した日から令和6年3月31日までの日数)
例
- 加算開始から令和6年3月31日まで100日経過
- 残り 80日間だけ初期加算を算定できます。
② すでに180日経過している場合
令和6年3月31日までに180日以上経過している場合は、
初期加算は算定できません。
令和6年度の報酬改定で重度障害者支援加算の要件や区分が変わっても、新たに180日が始まるわけではありません。
③ 同じ事業所では1回限り
この初期加算は、同一利用者について同一事業所では1回しか算定できません。
そのため、一度退所した後に同じ事業所を再利用した場合も、初期加算は再度算定できません。
簡潔に言うと
令和6年4月以前から加算を算定していた利用者は、180日を経過していなければ残りの日数だけ初期加算を算定できます。すでに180日を経過している場合や、同じ事業所で一度算定した後は、初期加算は算定できません。
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