(Q)被保護者が被疑者等として警察署に留置・拘束された場合、刑事行政の一環として措置されるべきものであることから、最低生活費の計上は必要ないと考えてよいでしょうか。
(A)はい、原則としてその考え方で差し支えありません。
被保護者が被疑者などとして警察署に留置・拘束されている期間は、食事、衣類、寝具、日用品、必要な医療などが刑事行政によって確保されます。そのため、生活保護の基準生活費を重ねて計上する必要はないとされています。生活保護問答集の問7-15でも、この場合は最低生活費の計上は必要ないと示されています。
実務上は、一般的に次のように取り扱います。
- 留置・拘束された期間は、本人分の最低生活費の計上を停止する
- 釈放された場合は、釈放後の生活状況を確認して保護を再開する
- 世帯員がほかにもいる場合は、残された世帯員の保護は継続し、世帯構成を変更して再計算する
- 家賃などについては、住居を維持する必要性や拘束期間の見込みを踏まえて個別に判断する
留置が一時的で、今後の見通しが確定していない場合は、直ちに保護を廃止するのではなく、まず保護の停止とする取扱いが一般的です。その後、公訴の提起や拘束の長期化などにより、保護を必要としない状態が確実になった場合には、廃止を検討します。
要するに、警察署に留置・拘束されている本人の生活費は刑事行政で保障されるため、その期間の本人分の最低生活費は原則として計上しません。ただし、家賃や家族分まで自動的になくなるわけではなく、個別に判断します。
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