(Q5)妊産婦加算を含め、月の途中で加算の要件に該当する者から届出があった場合、加算はいつから計上すればよいですか?(例:妊産婦加算を含め、月の途中で届出があった場合、翌月の初日から加算を計上すればよいですか?)

(A5)原則として、翌月の初日から計上します。

生活保護では、保護受給中の人が月の途中で加算の要件に該当し、その届出をした場合は、多くの加算について翌月1日から加算を計上するのが原則です。

ただし、妊産婦加算には特別なルールがあります。

  • 妊婦加算
    妊娠が確認された日の属する翌月から計上します。届出が月の途中でも、その月ではなく翌月からです。
  • 産婦加算
    出産した場合は、出産した月から適用されます。なお、すでに生活保護を受けている人は、出産した月は妊婦加算を計上し、翌月から産婦加算に切り替わります。
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例えば

  • 7月10日に妊娠が確認され、届出をした場合
    8月1日から妊婦加算を計上します。
  • 11月20日に出産した場合(保護受給中)
    11月は妊婦加算
    12月から産婦加算を計上します。

わかりやすく言うと

月の途中で届出があっても、多くの加算は翌月1日から計上するのが原則です。妊産婦加算も基本はこの考え方ですが、出産した月だけは特例があり、その月は妊婦加算、翌月から産婦加算となります。

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