(Q1)行動関連項目18点以上の者への支援に対する評価が新設されたとのことですが、この新たな加算制度の具体的な内容や目的は何ですか?(Q2)受給者証には、行動関連項目18点以上の者に対する加算の該当者であることが記載されるのでしょうか?

(A1)この加算は、行動関連項目(強度行動障害の判定項目)の合計点が18点以上の方に対して、より手厚い支援を行う事業所を評価するために、令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス報酬改定で新設されたものです。

わかりやすく言うと、「特に支援が難しい重度の強度行動障害がある人を積極的に受け入れ、専門的な支援を行う事業所には、通常より高い報酬を支給します」という制度です。

この加算が新設された目的

目的は、大きく3つあります。

  1. 重度の強度行動障害がある人を受け入れやすくするため
    • 行動関連項目18点以上の方は、支援に多くの職員や専門的な知識が必要です。
    • そのため、事業所が受け入れをためらうこともありました。
    • この加算により、事業所が安心して受け入れられるようにしています。
  2. 専門的な支援を充実させるため
    • 強度行動障害支援者養成研修を修了した職員などが中心となって支援を行うことで、
      • 本人が安心して生活できる
      • 問題行動を減らす
      • 生活の質(QOL)を高める
        ことを目指しています。
  3. 家族や介護者の負担を軽くするため
    • 適切な支援を受けることで、家族だけに負担が集中しないようにし、地域で生活を続けやすくすることが目的です。

具体的な内容

この加算を算定するためには、例えば次のような条件があります。

  • 行動関連項目の合計が18点以上であること。
  • 専門的な研修を受けた職員が支援に関わること。
  • 利用者一人ひとりに合わせた専門的な支援計画を作成し、それに基づいて支援を行うこと。
  • 事業所が継続的に支援内容を見直し、改善していくこと。

まとめ

この制度を一言でいうと、

「特に支援が必要な強度行動障害(18点以上)の方を受け入れ、専門的な支援を行う事業所を国が手厚く評価し、本人が地域で安心して暮らせるようにするための加算制度」です。

利用者本人だけでなく、家族や支援する事業所の負担を軽減し、より質の高い支援を提供することが、この加算の大きな

(A2)結論から言うと、はい、該当する場合は受給者証に記載されます。

わかりやすく説明します。

なぜ受給者証に記載されるの?

行動関連項目18点以上の方に対する加算は、事業所が勝手に判断して算定するものではありません。

市区町村が、

  • 行動関連項目の判定結果
  • 支援の必要性

を確認したうえで、「この人は加算の対象です」と認定します。

そのため、受給者証には、その利用者が「行動関連項目18点以上の加算対象者」であることが分かるように記載されます。

記載される目的

受給者証に記載することで、利用する事業所は

  • この利用者は加算の対象者であること
  • 必要な専門的支援を行えば加算を算定できること

を確認できます。

まとめ

簡単に言うと、

  • 受給者証に加算対象であることが記載されます。
  • 市区町村が判定し、その結果を受給者証に反映します。
  • 事業所はその記載を確認して、要件を満たせば加算を算定します。

つまり、この記載は利用者が適切な専門支援を受けられるようにするための目印となるものです。

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