(Q1)集中的支援加算(II)(居住支援活用時)とはどのようなものですか?(Q2)居住支援を活用する場合、利用者が利用していた事業所等にはどのような役割が求められますか?

(A1)集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用時)とは

強度行動障害のある人の状態が著しく悪化し、現在の事業所や住まいでは支援を続けることが難しくなった場合に、専門的な支援体制のある別の施設へ一時的に移り、短期間・集中的に支援を受ける仕組みです。

その利用者を受け入れて集中的な支援を行った施設・事業所に対して、1日500単位を、原則3か月以内加算します。

どのような人が対象か

主に、強度行動障害があり、自傷、他害、物を壊す行動などが非常に激しくなって、

  • 現在のグループホームや施設での生活を維持することが難しい
  • 通常の支援方法だけでは改善が難しい
  • 一時的に生活場所を変えて、専門的な環境で支援する必要がある

と判断された人が対象です。

成人は原則として行動関連項目10点以上、障害児は強度行動障害判定表20点以上が基準です。ただし、点数だけで自動的に利用できるわけではなく、実際の状態と支援の必要性を市町村などが確認します。

加算(Ⅰ)との違い

区分支援方法
集中的支援加算(Ⅰ)専門家が現在の事業所を訪問・オンライン支援し、現場で助言する
集中的支援加算(Ⅱ)利用者本人が、専門的な受入施設へ一時的に移って支援を受ける

加算(Ⅱ)は、事業所訪問型の支援だけでは不十分で、別の居住場所を活用する必要がある場合に使われます。加算(Ⅱ)の実施中に、要件を満たせば加算(Ⅰ)も算定できます。

どこで支援を受けるのか

都道府県等が、集中的な支援を行える施設としてあらかじめ選定・登録した、次のような事業所で受け入れます。

  • 短期入所事業所
  • 障害者支援施設
  • 共同生活援助事業所(グループホーム)
  • 障害児入所施設

どの施設でもよいわけではなく、強度行動障害に対応できる職員配置や支援体制を備え、都道府県等の名簿に登録されている必要があります。

支援では何をするのか

広域的支援人材と呼ばれる専門家が、本人の障害特性、行動が起きる背景、生活環境などを評価します。

その結果に基づいて、

  • 居室や生活環境の調整
  • 日課や活動内容の見直し
  • 本人に伝わりやすいコミュニケーション方法の検討
  • 自傷・他害などが起こりにくい支援方法の整理
  • 職員間で統一した対応方法の作成
  • 元の事業所へ戻るための引継ぎ

などを盛り込んだ集中的支援実施計画を作成して支援します。居住支援活用型が必要かどうかも、専門家によるアセスメント結果を踏まえて判断されます。

元の住まいには戻れるのか

この制度は、原則として一時的な受入れです。

集中的支援が終わった後に戻れるよう、申請時には、元の事業所などが利用者の居住の場を確保していることが必要です。

つまり、単なる転居や長期入所ではなく、

一時的に専門施設で状態を整え、支援方法を整理して、元の地域生活へ戻る

ことを目的としています。

手続きの大まかな流れ

  1. 現在の事業所などが、市町村へ集中的支援を申請する
  2. 市町村が対象基準と支援の必要性を確認する
  3. 都道府県等が広域的支援人材を調整する
  4. 専門家が本人と生活環境をアセスメントする
  5. 居住支援活用型が必要と判断された場合、登録施設と受入れを調整する
  6. 必要に応じて、支給決定の変更や新たなサービスの支給決定を行う
  7. 集中的支援実施計画に基づき、原則3か月以内で支援する

まとめ

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用時)は、

状態が著しく悪化した強度行動障害のある人を、専門的な支援ができる別の施設で一時的に受け入れ、元の地域生活に戻れるよう支援方法や環境を立て直す制度

です。

受入施設に対しては、1日500単位、原則3か月以内で評価されます。単なる一時入所ではなく、自治体、専門家、受入施設、元の事業所が連携して行う計画的な集中支援です。

(A2)わかりやすく言うと、利用者が元々利用していた事業所(グループホームや施設など)は、「一時的に送り出して終わり」ではありません。

集中的支援(Ⅱ)(居住支援活用時)の期間中も、利用者が元の生活に戻れるように積極的に関わることが求められています。

元の事業所に求められる役割

① 利用者の居場所を確保する

集中的支援は一時的な支援です。

そのため、元の事業所は、

  • 利用者が戻る場所を確保しておく
  • 集中的支援を理由に、一方的に契約を解除したり退居させたりしない

ことが求められます。


② 集中的支援に参加する

受入施設や専門家(広域的支援人材)に任せきりにするのではなく、

  • 会議に参加する
  • 利用者のこれまでの様子を伝える
  • 支援方法を一緒に検討する

など、支援チームの一員として関わります。


③ 新しい支援方法を学ぶ

受入施設で効果のあった支援方法を学び、

例えば、

  • 声のかけ方
  • 行動への対応方法
  • 環境の整え方
  • 日課の工夫

などを身につけます。


④ 利用者を受け入れる準備をする

集中的支援が終わったら、利用者が安心して元の生活へ戻れるよう、

  • 居室の準備
  • 職員への情報共有
  • 支援方法の統一

などを行います。


⑤ 支援を継続する

利用者が戻った後も、

受入施設で作成された支援方法を継続して実施し、再び状態が悪化しないよう支援を続けます。

なぜ元の事業所も関わるの?

もし受入施設だけが支援しても、元の事業所が同じ支援方法を続けられなければ、

  • また状態が悪化する
  • 再び集中的支援が必要になる

可能性があります。

そのため、元の事業所の職員も支援方法を学び、利用者が戻った後も同じ支援を続けられるようにすることが重要です。

まとめ

元の事業所には、次の5つの役割があります。

  • 利用者が戻る場所を確保する。
  • 集中的支援の会議や支援に参加する。
  • 専門家や受入施設から新しい支援方法を学ぶ。
  • 利用者が安心して戻れるよう準備する。
  • 戻った後も、その支援方法を継続する。

つまり、居住支援活用型は「利用者を別の施設に預ける制度」ではなく、元の事業所も受入施設や専門家と協力しながら、利用者が再び地域で安心して生活できるよう支援する制度です。

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