(Q)集中的支援加算(II)(居住支援活用型)を算定する場合、広域的支援人材が集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った日は、加算(I)の算定は可能ですか?また、支援が訪問ではなく、オンラインによる助言援助の場合でも加算(I)の算定は可能ですか?
(A)はい、どちらも算定できます。
厚生労働省のQ&Aでは、次のように示されています。
① 集中的支援終了後の環境調整でも、加算(Ⅰ)は算定できる?
算定できます。
ただし、条件があります。
それは、
「集中的支援実施計画」に基づいて行われた支援であること
です。
つまり、利用者が元の事業所(グループホームや施設など)へ戻る前に、
- 支援方法の引き継ぎ
- 環境調整
- 職員への助言
- 支援体制の整備
などを広域的支援人材が行った場合、その支援を行った日は集中的支援加算(Ⅰ)を算定できます。
② オンラインで助言した場合でも算定できる?
はい、算定できます。
加算(Ⅰ)は、
- 訪問による助言
- オンラインによる助言
のどちらも認められています。
そのため、広域的支援人材が現地へ行かず、オンライン会議やWeb会議システムなどを利用して助言・支援を行った場合でも、加算(Ⅰ)の算定が可能です。
③ 事前に計画へ記載しておくことが必要
居住支援活用型(加算Ⅱ)は、
**「利用者が元の事業所へ戻ること」**を前提とした制度です。
そのため、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画には、あらかじめ次の内容を記載しておく必要があります。
- 集中的支援終了後の支援内容
- 元の事業所への環境調整
- 支援方法の引き継ぎ
- 集中的支援実施報告書に基づく引継ぎ方法
これらを計画に盛り込んだうえで実施することが求められます。
わかりやすくまとめると
ただし、これらの支援は集中的支援実施計画にあらかじめ位置付けられていることが条件です。
集中的支援終了後に、元の事業所への環境調整や支援方法の引継ぎを行った日でも、加算(Ⅰ)は算定できます。
訪問だけでなく、オンラインによる助言・援助でも加算(Ⅰ)の算定は可能です。
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