(Q)集中的支援加算の算定期間が終了した後、再度この加算を活用して集中的支援を実施することは可能ですか?
(A)算定期間が終了した後でも、必要性が再び認められれば、集中的支援加算を再度活用することは可能です。
ただし、前回の支援をそのまま延長したり、形式的に繰り返したりすることはできません。あらためて必要性を検討し、申請・調整・計画作成などの手続きを行う必要があります。
算定期間の基本
集中的支援加算は、集中的支援を開始した日の属する月から起算して3か月以内に限って算定します。
例えば、4月20日に支援を開始した場合は、原則として4月・5月・6月の範囲で支援を終了する必要があります。
そのため、
3か月が終了したので、そのまま4か月目以降も連続して加算を算定する
という取扱いはできません。
再度実施できるのはどのような場合か
前回の集中的支援が終了した後に、何らかの事情によって、
- 自傷や他害などが再び激しくなった
- 生活環境の変化によって状態が悪化した
- 通常の支援では再び対応が難しくなった
- 新たな支援上の課題が生じた
- 再度、専門家による集中的な支援が必要になった
などの状況があれば、再度実施することができます。
ただし、単に前回の3か月間で問題が解決しなかったという理由だけで、自動的に再算定できるわけではありません。
再度利用する際に必要なこと
1.前回の実施報告書を確認する
前回の集中的支援で、
- どのような課題があったか
- どのような支援を行ったか
- 何が改善したか
- 何が改善しなかったか
- 支援終了後にどのような変化があったか
を確認します。
2.関係者で必要性を十分に検討する
本人、家族、利用事業所、相談支援専門員、市町村、広域的支援人材などの関係者が、再度の集中的支援が本当に必要かを検討します。
通常の個別支援や環境調整で対応できる場合は、まずその方法を検討することになります。
3.あらためて手続きを行う
再度実施する場合は、新規の実施と同じように、
- 市町村への申請
- 市町村による必要性の確認
- 都道府県等との調整
- 広域的支援人材の選定
- 受入施設の調整
などを行います。
4.新しい実施計画を作成する
前回と同じ計画をそのまま使用するのではなく、現在の状態をあらためて評価し、新しい集中的支援実施計画を作成する必要があります。
厚生労働省のQ&Aでも、前回の実施報告書を基に関係者が必要性を十分検討し、あらためて実施計画を作成することが必要とされています。
居住支援活用型の場合
集中的支援加算(Ⅱ)の居住支援活用型を再度利用する場合も、基本的な考え方は同じです。
再び別の施設等で一時的な居住支援を受ける必要があるかについて、
- 現在の生活場所で支援を続けることが難しいか
- 訪問型の集中的支援だけでは対応できないか
- 別の施設での一時的な支援が必要か
- 支援終了後に戻る生活場所が確保されているか
などをあらためて確認します。
具体例
前回、4月から6月まで集中的支援を行い、本人の状態が安定したため支援を終了したとします。
その後、生活環境の大きな変化によって状態が再び悪化し、8月に通常の支援では対応が難しくなった場合は、前回の報告書を確認したうえで、再度必要性を検討し、新たな申請と計画作成を行えば、再び集中的支援を実施できる可能性があります。
一方で、6月末に前回の算定期間が終了したため、十分な検討を行わず7月から自動的に新しい3か月として算定する、という取扱いは適切ではありません。
まとめ
集中的支援加算は再度利用できますが、単純な期間延長や自動更新ではありません。
再度活用するためには、
- 再び集中的支援が必要な事情がある
- 前回の実施報告書を確認する
- 関係者で必要性を十分に検討する
- あらためて申請・調整を行う
- 新しい集中的支援実施計画を作成する
ことが必要です。
つまり、「3か月ごとに繰り返し算定できる制度」ではなく、状態が再び悪化するなど、新たに必要性が生じた場合に、改めて正式な手続きを経て利用する制度です。
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