(Q)広域的支援人材に加算を踏まえた適切な領域の費用を支払うこととされていますが、加算による金額と異なる額とすることは可能ですか?

(A)加算額と異なる金額にすることは可能です。

ただし、厚生労働省は、基本的には事業所が受け取る集中的支援加算の額を、広域的支援人材へ支払うことを想定しているとしています。

加算額を上回る支払いは可能

次のような事情で費用が多くかかる場合は、加算額を上回る金額を支払っても差し支えありません。

  • 遠方から訪問するため交通費が高い
  • 宿泊が必要
  • 支援や打合せに長い時間がかかる
  • 複数の専門家が対応する
  • 訪問以外にも継続的な相談や助言が必要

個別の支援状況によって必要経費が異なるため、実際の費用に応じて上乗せすることが認められています。

具体例

集中的支援加算(Ⅰ)は、1回の支援につき1,000単位です。

地域区分によりますが、仮に1,000単位が約1万円だった場合でも、交通費や宿泊費などを含めて、

  • 広域的支援人材への報酬:1万円
  • 交通費:5,000円
  • 宿泊費:8,000円

として、合計2万3,000円を支払うことは可能です。

加算額より少ない金額はどうか

厚生労働省のQ&Aでは、明確に認められているのは、加算額を上回る金額にする場合です。

一方、加算額より低い金額については、「基本的には加算による額を支払うことを想定している」とされているため、特別な理由なく加算額より大幅に少ない金額にすることは、制度の趣旨に合わない可能性があります。

そのため、実務上は、

加算相当額を基本報酬とし、交通費・宿泊費などの実費を必要に応じて追加する

という決め方が分かりやすいでしょう。

誰が金額を決めるのか

具体的な支払額や支払方法は、地域の運用ルールを確認したうえで、通常は、

  • 集中的支援加算を算定する事業所
  • 広域的支援人材またはその所属法人

の間で、あらかじめ話し合って決めます。

自治体によっては、報酬額、交通費、宿泊費などの基準を独自に定めている場合があります。例えば兵庫県では、負担額は事業所と広域的支援人材が協議して定める取扱いが示されています。

まとめ

原則は加算による額を広域的支援人材に支払いますが、交通費や宿泊費など、個別に必要な費用がある場合は、加算額を上回る金額としても問題ありません。

ただし、加算額より少なくすることについては積極的に認められているわけではないため、自治体の運用を確認し、報酬額・実費・支払方法を書面で明確にしておくことが大切です。

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