(A)経営業務の管理責任者としての政令使用人第3条の使用人とはなんですか?

「政令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定された使用人で、支店長や営業所長など、会社の代表者から一定の権限を委任された責任者を指します。この使用人は、営業所で契約締結や見積り、入札などの業務を行う権限を持ちます。

建設業者が「従たる営業所」を設置する際には、契約締結の名義人として「政令第3条の使用人」を届け出る必要があります。また、この使用人として5年以上の経験がある場合、経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。

「政令第3条の使用人」は、会社の役員と同様に欠格要件に該当しないことが求められ、責任のある地位に位置付けられます。建設業許可申請時には、略歴書や身分証明書などの提出が必要です。6年以上の経験があれば、経験業種以外の申請も可能です。