(A)経営業務の管理責任者が欠けたらどうしたらいいですか?
1. **役員の要件**:
– 許可取得業種で5年以上役員として登記されている者が必要。
– 前任者が退任した場合、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」を提出する必要がある。
– 外部から要件を満たす者を招いた場合は、役員に就任させるとともに「経営業務の管理責任者」に任命する。
2. **要件を満たす者がいない場合**:
– 役員に次ぐ職制上の地位の者の経験が認められる場合がある。
– 個人事業主の場合、配偶者や子息などの事業承継者が該当することがある。
3. **特別認定**:
– 国土交通大臣に認定された者(6年以上の補佐経験、他業種の役員経験、海外法人の役員経験など)が該当。
– 執行役員など、代表取締役から権限委譲を受けた者も認められる。
4. **要件を満たす者がいない場合の対応**:
– 30日以内に所管窓口へ「届出書」と「廃業届」を提出する必要がある。
– 手続きを怠ると許可取消処分の可能性がある。