(A)専任技術者とは何ですか?
専任技術者とは、建設業の営業所に常勤し、その職務に従事する者を指します。以下が主な要件です:
1. 営業所に常勤していること。
2. 他の営業所や他の建設業者の専任技術者を兼ねていないこと。
3. 他の法令で専任性が求められる職務を兼ねていないこと。
4. 個人営業や他の法人の常勤役員でないこと。
また、専任技術者の資格基準として、以下が挙げられます:
– 指定学科を卒業し、一定の実務経験を有すること。
– 学歴や資格を問わず、10年以上の実務経験を有すること。
– 国土交通大臣が認めた資格や経験を有すること。
特定建設業の許可を受ける場合、さらに厳しい条件が課されます。公共性のある重要な工事では、専任技術者が主任技術者や監理技術者を兼ねることは認められませんが、民間工事では条件付きで認められる場合があります。詳細は都道府県の担当窓口で確認が必要です。