(A)専任技術者の実務経験を教えてください。
1. **専任技術者の資格要件**
– 許可を受ける業種で10年(指定学科卒業者は5年または3年)の実務経験が必要。
– 1999年の改正により、技術的な共通性がある他業種での実務経験も認められるようになった。
2. **実務経験の要件緩和**
– 許可を受ける業種で8年以上の実務経験と、他業種の実務経験を合計して12年以上あれば資格取得可能。
– 実務経験の振り替えが認められる業種が具体的に記載されている(例:土木一式工事業、大工、内装仕上工事業など)。
3. **解体工事業の独立**
– 2016年6月1日から「とび・土工・コンクリート工事業」から「解体工事業」が独立。
– 解体工事業の実務経験年数は、旧とび・土工工事業の実務経験年数のうち解体工事に関するものを算出。
4. **提出書類と確認方法**
– 解体工事業の実務経験年数は契約書などで確認。
– 都道府県担当部局によっては、既存の提出書類で確認できる場合、追加書類の提出が免除されることもある。
5. **特例期間**
– 2016年6月1日から2021年3月31日までの間、既存のとび・土工工事業の技術者は解体工事業の専任技術者とみなされる。