(A)専任技術者が欠けたらどうしたらいいですか?

専任技術者が欠けた場合、以下の対応が必要です:

1. **専任技術者の設置義務**
– 一般建設業では主任技術者、特定建設業では監理技術者を営業所ごとに1名設置する必要があります。
– 専任技術者の資格要件は以下のいずれかを満たすことが必要です:
①資格者(法第7条第2号ハ該当)
②専門学科の高校・大学卒業者で一定の実務経験がある者
③届出業種で一定以上の実務経験がある者

2. **専任技術者が欠けた場合の対応**
– 欠けた場合は2週間以内に所轄の届出窓口に報告し、必要書類を提出する。
– 不測の事態に備え、専任技術者の要件を満たす人材を常に確保しておくことが重要。

3. **中小企業の場合**
– 社長が専任技術者を兼任しているケースが多い。社長が病気や死亡した場合、代わりの専任技術者を速やかに選任し、届出を行う必要がある。

4. **大企業の場合**
– 人事異動により専任技術者が欠けることがあるため、複数の要件を満たす人材を確保しておくことが重要。

以上の対応を迅速に行うことで、建設業許可の維持が可能となります。