(A)出向社員は専任技術者、経営業務の管理責任者になれますか

出向社員は、建設業法に基づき、営業所ごとに求められる専任技術者や経営業務の管理責任者になることが可能です。ただし、常勤性が求められ、以下の資料が必要です:

1. 出向契約書・覚書の写し(氏名記載がない場合は出向命令書または辞令)


2. 健康保険被保険者証の写し

3. 賃金台帳や出勤簿の写し

また、出向期限が短い場合は、期限後も常用する旨の誓約書が求められることがあります。専任技術者として認められれば、経営事項審査や入札で評価されます。

ただし、現場に配置される主任技術者や監理技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であり、在籍出向は認められていません。詳細は都道府県窓口で確認してください。