(Q1)浴室や浴槽、人浴機器は、事業所に必ず備えていなければなりませんか?例:自事業所に浴室や浴槽、人浴機器がない場合、加算の算定は認められますか?(Q2)隣接する事業所や近隣の他の事業所の浴室設備を利用した場合でも、加算の算定は認められますか?
(A1)結論
入浴支援加算を算定する場合、浴室・浴槽・入浴機器は、自事業所に備えていることが基本です。
ただし例外として、同一法人が運営する「隣接した事業所」の設備を共用することは認められています。 一方で、別法人の設備や、同一法人でも離れた場所にある事業所の設備を利用して算定することは認められません。
具体的には、次のように考えます。
| 設備の場所 | 入浴支援加算 |
|---|---|
| 自事業所に浴室等がある | ○ 算定可能 |
| 同一法人の隣接事業所の設備を共用 | ○ 算定可能 |
| 同一法人だが離れた事業所の設備を利用 | × 原則不可 |
| 別法人の近隣事業所の設備を利用 | × 不可 |
したがって、自事業所に浴室や浴槽がないから直ちに算定不可になるわけではありません。 同一法人の隣接事業所に必要な設備があり、それを共用できる場合は算定可能です。
また、「必ず浴槽につかる入浴」でなければならないわけでもありません。対象となる重症心身障害児や医療的ケア児の状態・特性に応じて、ミスト浴やシャワー浴も入浴支援として認められます。
設備についても、国は「浴室は○㎡以上」のような具体的な面積基準までは定めていません。ただし、対象児童の身体状況や障害特性に応じて、安全かつ適切に入浴支援ができる構造・広さ・衛生設備を確保することが必要です。
この加算は、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、医療的ケア児または重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合を評価するものです。令和6年度報酬改定で新設されました。
要するに、
自事業所に浴室等を備えるのが原則。ただし、同一法人の隣接事業所なら設備の共用が可能。別法人や離れた事業所の設備を借りて算定することはできない。
という取扱いです。
例:自事業所以外の設備を利用した場合の取り扱いについて教えてください。
(A2)結論
条件付きで認められます。
入浴支援加算では、浴室・浴槽・入浴機器は自事業所に備えることが基本ですが、
同一法人が運営する「隣接する事業所」の設備を共用する場合
は算定が認められます。
一方で、次の場合は認められません。
| 設備を利用する場所 | 算定 |
|---|---|
| 自事業所の浴室等 | ○ |
| 同一法人の隣接する事業所 | ○ |
| 同一法人だが隣接していない近隣事業所 | × |
| 別法人の隣接・近隣事業所 | × |
つまり、「近いから使える」というわけではなく、同一法人かつ隣接していることがポイントです。
たとえば、同じ建物内や隣の建物にある同一法人の事業所の浴室を共用するケースは認められますが、車で数分の場所にある同一法人の別事業所の浴室を使うケースは認められません。
また、必ず浴槽を使う必要はなく、対象となる重症心身障害児や医療的ケア児の状態に応じて、ミスト浴やシャワー浴でも算定可能です。必要な入浴機器と安全な入浴環境が整っていれば、浴槽がなくても認められます。一方、清拭だけでは入浴支援加算の対象にはなりません。
要するに、
自事業所が原則。例外として、同一法人の隣接事業所の設備共用は可。別法人や、同一法人でも離れた近隣事業所の設備利用は不可。
と覚えると分かりやすいです。
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