(Q3)湯舟での入浴以外に、ミスト浴やシャワー浴、清拭も加算の対象として認められますか?例:湯舟を使用しない入浴方法(ミスト浴・シャワー浴・清拭等)でも算定可能かどうか教えてください。
(A3)結論
ミスト浴・シャワー浴は、入浴支援加算の対象として認められます。
一方で、清拭だけの場合は、原則として入浴には当たらないため、加算の対象にはなりません。
こども家庭庁のQ&Aでも、対象児童の状態や障害特性に応じて、浴槽につかる方法に限らず、ミスト浴やシャワー浴でも差し支えないとされています。 (cfa.go.jp)
| 方法 | 入浴支援加算 |
|---|---|
| 湯舟での入浴 | ○ 対象 |
| ミスト浴 | ○ 対象 |
| シャワー浴 | ○ 対象 |
| 清拭のみ | × 原則対象外 |
大事なのは、「浴槽を使ったか」ではなく、実質的に入浴として身体を洗浄し、清潔保持を図る支援が行われているかです。
例えば、医療的ケア児や重症心身障害児で、身体状況から浴槽への移乗が難しい場合に、専用機器を用いてミスト浴を行ったり、シャワーで全身を洗浄したりする場合は、入浴支援として扱うことができます。
一方、タオル等で身体を拭くだけの清拭は、衛生保持の支援ではありますが、制度上の「入浴」とは区別されるため、清拭のみで入浴支援加算を算定することはできません。 (cfa.go.jp)
したがって、覚え方としては、
湯舟に入らなくても、ミスト浴・シャワー浴なら算定可能。清拭だけでは算定不可。
です。
なお、加算を算定するには、単にシャワー等を行うだけでなく、対象児童が医療的ケア児または重症心身障害児であること、個別支援計画に入浴支援を位置付けること、安全に実施できる人員・設備体制を確保することなど、加算全体の要件を満たす必要があります。
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