(Q)医療的ケアを必要とする重症心身障害児に対して、看護師が付き添いで送迎を行った場合、重症心身障害児及び医療的ケア児のいずれの区分も算定可能ですか?
(A)結論
いいえ、「重症心身障害児」と「医療的ケア児」の両方を重ねて算定することはできません。
医療的ケアを必要とする重症心身障害児に対して、看護師等が付き添って送迎した場合は、「医療的ケア児」の区分のみを算定します。こども家庭庁のQ&Aで明確に示されています。
通常の場合
例えば、その児童が、
- 重症心身障害児に該当する
- 同時に医療的ケア児にも該当する
- 看護師が付き添って送迎した
という場合でも、
重症心身障害児 40単位
+
医療的ケア児 40単位
=80単位
という重複算定はできません。
この場合は、
医療的ケア児の区分:40単位/片道
のみを算定します。
医療的ケアの必要度が高い児童の場合
ただし、医療的ケアスコアが高い、いわゆる中重度の医療的ケア児については、
80単位/片道
の区分を算定できる場合があります。
つまり、この80単位は、
「重症心身障害児40単位+医療的ケア児40単位」
という意味ではありません。
医療的ケアの必要度が高いことを評価した「医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上)」の区分として80単位を算定するという意味です。
看護師等の付き添いにも注意
医療的ケア児の区分で送迎加算を算定するためには、原則として、送迎時に医療的ケアに対応できる看護職員等が同乗することが必要です。
児童の状態から看護職員等が同乗しなくても安全に送迎できる場合、送迎そのものは可能ですが、看護職員等が同乗していなければ「医療的ケア児」の区分による送迎加算は算定できません。
まとめ
| 児童の状態・送迎体制 | 算定 |
|---|---|
| 重症心身障害児 | 40単位/片道 |
| 医療的ケア児+看護職員等が同乗 | 40単位/片道 |
| 重症心身障害児+医療的ケア児+看護職員等が同乗 | 医療的ケア児として40単位/片道 |
| 医療的ケアスコア16点以上+必要な同乗体制 | 80単位/片道 |
| 重症心身障害児40+医療的ケア児40 | 重複算定不可 |
したがって、ご質問の場合は、
「重症心身障害児」と「医療的ケア児」の両方を算定するのではなく、「医療的ケア児」の区分のみを算定する。通常40単位、医療的ケアスコア16点以上の場合は80単位となる。
と理解すると分かりやすいです。これはこども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 問22」で明示されています。
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