(Q1)クラブ活動を年度の途中でやめた場合、学習支援費はどのように取り扱われますか?(Q2)クラブ活動をやめる前にすでに給付された学習支援費は、返還する必要がありますか?
(A1)結論
クラブ活動を年度の途中でやめた場合でも、それまでに適正に支給され、実際にクラブ活動のために使われた学習支援費まで返還する必要は、原則ありません。
ただし、退部したことで使う必要がなくなった事前給付分や、まだ支払っていない費用については、精算・返還が必要になる場合があります。
例えば、4月に野球部へ入部し、グローブ代15,000円を学習支援費として支給され、実際に購入して活動に使用した後、8月に退部した場合です。この15,000円は、支給時点ではクラブ活動に必要な費用として適正に使われていますので、「途中で退部した」という理由だけで返還させる取扱いにはなりません。
一方、10月の大会参加費5,000円を事前に支給したものの、9月に退部して大会には参加せず、参加費も支払わなかった場合は、その5,000円はクラブ活動費として使われていません。そのため、未使用額について返還・精算を行うことになります。
また、年間上限額との関係では、すでに適正に使用した金額はその年度の学習支援費の累計支給額として残ります。 退部したからといって、それまで使用した金額分の「枠」が復活するわけではありません。
例えば年間上限額を仮に60,000円として、退部までに20,000円を適正に使用していれば、年度内の給付可能残額は40,000円という考え方になります。その後、同じ年度内に別の学校クラブへ入部し、新たに対象経費が発生した場合は、残額の範囲内で改めて必要性を確認して支給を検討します。
要するに、
退部前に適正に使った費用 → 原則返還不要
退部により不要になった未使用の事前給付分 → 精算・返還を検討
すでに使った分 → 年間支給累計額に含めたまま
という整理になります。
なお、購入したユニフォームや道具について、退部後に学校やクラブから返金を受けた場合は、その返金額についても福祉事務所へ申告し、精算の対象になるか確認する必要があります。
(A2)結論
クラブ活動をやめる前に、すでに学習支援費として支給され、実際にクラブ活動のために使った費用は、原則として返還する必要はありません。
厚生労働省の生活保護実施要領等の問答では、年度途中でクラブ活動をやめた場合について、すでに対象となるクラブ活動費として支出したものは返還対象にならないと明記されています。
一方で、事前に支給されたものの、実際には使わなかった金額については返還が必要です。
例えば、野球部に入部してグローブ代15,000円を支給され、実際に購入した後で退部した場合は、15,000円を返す必要はありません。しかし、大会参加費5,000円を事前に支給された後、退部して大会に参加せず、その5,000円を支払わなかった場合は、その未使用分について返還を求められます。
つまり、
すでにクラブ活動のために使った分 → 返還不要
支給されたが実際には使わなかった分 → 返還が必要
という取扱いです。退部したこと自体を理由に、それまで適正に使った学習支援費まで返還させるものではありません。
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