(Q3)被保護者に対して、当該年度に給付可能な残額を説明することは求められていますか?(Q4)クラブ活動などで学習支援費の上限額を超える費用が発生した場合、どのような方法でその費用を賄うことができますか?

(A3)結論

はい。学習支援費を支給する際には、その年度にあといくら給付できるか(給付可能残額)を被保護者に説明することが適切です。

特に学習支援費は、年度内の上限額の範囲で必要に応じて複数回に分けて支給できるため、本人・保護者が**「今回いくら使い、残りはいくらなのか」**を把握できるようにしておくことが重要です。

なぜ残額を説明するの?

例えば、年度の上限額が仮に60,000円で、

  • 4月:ユニフォーム代15,000円
  • 6月:部費10,000円

を支給した場合、

60,000円 − 25,000円 = 残り35,000円

となります。

この時点で、

「今年度の学習支援費は、あと35,000円まで認定可能です」

と説明しておけば、保護者も今後の大会参加費や用具購入について計画を立てやすくなります。

福祉事務所側も累積額を管理する

福祉事務所では、

年間上限額 − その年度に既に認定した学習支援費 = 給付可能残額

として管理します。

支給のたびに、

  • 今回の支給額
  • 年度内の累計支給額
  • 残額

を確認しておくことが重要です。

「残額がある=自由に使える」ではありません

ここは特に注意が必要です。

例えば残額が35,000円あったとしても、35,000円を自由に受け取れるわけではありません。

その後、

  • 部活動の用具
  • 部費
  • 大会参加費
  • 大会等への交通費

など、学習支援費として認められる費用が実際に発生したときに、必要額を認定するものです。

したがって、本人には、

「あと○円残っています。ただし、その金額が一括でもらえるという意味ではなく、対象となるクラブ活動費用が必要になったときに、その都度申請してください」

と説明すると分かりやすいです。

まとめ

学習支援費については、支給の都度、

年間上限額 → 今回支給額 → 累計支給額 → 給付可能残額

を確認し、被保護者・保護者にも残額を分かりやすく説明しておくことが望ましい取扱いです。

これは、年度途中で「もう上限額に達していて支給できない」という行き違いを防ぎ、子どものクラブ活動に必要な費用を計画的に利用できるようにするためにも重要です。

(A4)結論

クラブ活動などの費用が学習支援費の年間上限額を超えた場合、原則として、その超過分を学習支援費として追加支給することはできません。

ただし、超過分については、本人の収入のうち収入認定されない部分(収入認定除外)などを活用して賄うことができる場合があります。

どのようなお金を活用できる?

代表的なのが、就労収入について認められる基礎控除等によって手元に残るお金です。

さらに、生活保護では一定の場合、収入のうち特定の目的に充てるものについて、収入認定から除外できる仕組みがあります。

クラブ活動費についても、学習支援費の基準額を超える部分について、一定の要件を満たせば、こうした取扱いを活用できる場合があります。

例えば、

  • クラブ活動に必要な用具代:70,000円
  • 学習支援費として支給できる残額:50,000円
  • 不足額:20,000円

という場合、

50,000円は学習支援費で対応し、残り20,000円について収入認定除外等を活用できないか検討する

という考え方になります。

アルバイト収入がある高校生の場合

特に高校生については重要です。

高校生本人のアルバイト収入などについて、就学や将来の自立に役立つ目的に使用する場合、一定の条件で収入認定から除外できる場合があります。

したがって、高額な部活動用品や大会・遠征費などで学習支援費だけでは足りない場合、本人のアルバイト収入をその費用に充てることについて、福祉事務所に事前に相談することが考えられます。

学校等の支援制度も確認する

このほか、

  • 学校独自の部活動費減免制度
  • PTA・後援会等による援助
  • 自治体の就学援助
  • 用具の貸出し
  • 学校や部活動での中古品の活用

などが利用できる場合は、それらも検討します。

注意点

「上限額を超えたから、超過分を別の一時扶助として当然に支給できる」ということではありません。

また、本人の収入を収入認定から除外してクラブ活動費に充てようとする場合には、本人の判断だけで先に使ってしまうのではなく、事前にケースワーカーへ相談して、収入認定除外の対象になるか確認することが重要です。

要するに、

学習支援費の上限までは学習支援費で支給 → 超過分は原則追加支給できない → 収入認定除外や学校等の援助制度などを活用できないか検討する

という順番で考えると分かりやすいです。

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