(Q1)長期低所得者の生活費認定はどのように行われますか?(Q2)特別支援学校等に在籍している児童で、就学奨励法による学用品費や通学費の支給を受けている場合、教育扶助の支給が停止されていても学習支援費は支給してよいのでしょうか?

(A1)結論

生活保護でいう**「長期低所得者」については、保護開始前から長期間にわたり低い収入で生活していたからといって、その人が従来使っていた生活費をそのまま基準にするわけではありません。**

保護開始後は、原則として生活保護法で定められた最低生活費の基準に従って生活費を認定します。

つまり、

「これまで月○万円で生活していたから、保護開始後も○万円」ではなく、年齢・世帯人数・居住地域などに応じた生活扶助基準によって算定する

という考え方です。

例えば、保護申請前に長期間、月5万円程度で極端に生活費を切り詰めていた人がいたとしても、「今まで5万円で暮らせていたから生活扶助も5万円でよい」とは判断しません。

反対に、保護開始前に月15万円を生活費として使っていたからといって、その生活水準をそのまま保障するものでもありません。

生活保護では、最低生活を保障するために国が定めた基準によって認定します。

また、実際の最低生活費を計算するときは、生活扶助だけではなく、世帯の状況に応じて住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助や各種加算なども別途検討されます。

したがって、「長期低所得者」という言葉が出てくる場合でも、基本的な考え方は、

長期間低所得だった → 以前の低い生活水準をそのまま基準にしない → 保護開始後は生活保護基準に基づいて最低生活費を認定する

と理解すると分かりやすいです。

なお、「長期低所得者」という言葉が**特定の生活保護問答(課長通知の問○○など)**を指している場合は、その問答によって特別な算定方法が定められている可能性があります。該当する通知・問番号が分かれば、その規定に沿って具体例付きで整理できます。

(A2)結論

はい、学習支援費は支給して差し支えありません。

特別支援学校等に在籍する児童・生徒が、就学奨励法などにより学用品費や通学費の給付を受けている場合でも、学習支援費については全額を認定する取扱いです。厚生労働省の生活保護問答集でも明記されています。

ポイントは、教育扶助の基準額・通学費と、学習支援費は別扱いだということです。

就学奨励法により学用品費や通学用品費が給付されている場合、教育扶助の基準額や交通費については、その給付額を考慮して差額認定します。ところが、学習支援費については、就学奨励法による給付があっても減額せず、全額認定します。

たとえば、特別支援学校の児童について、就学奨励費から学用品費・通学費が支給され、そのため教育扶助の一部が実質的に出ない状態でも、

クラブ活動費や学習参考書等に充てる学習支援費は、別に認定してよい

ということです。学習支援費は、学習参考書等の購入費や課外クラブ活動に要する費用に充てるための経費として位置付けられています。

また、障害児入所施設に入所しながら特別支援学校へ通学している児童についても、同じ取扱いとされています。

要するに、

就学奨励費で学用品費・通学費が出ている → 教育扶助の該当部分は差額調整する
しかし、学習支援費 → 別枠なので全額認定する

と理解すると分かりやすいです。

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