(Q3)特別支援学校高等部に通学する生徒についても、同様の取り扱いをしてよいのでしょうか?(Q4)特別支援学校等に在籍している児童で、就学奨励法による学用品費や通学費の支給がなされているため教育扶助の支給を停止している場合でも、学習支援費は支給してよいですか?

(A3)結論

はい。特別支援学校の高等部に通学する生徒についても、基本的には同様に考えて差し支えありません。

特別支援教育就学奨励費は小学部・中学部だけでなく、特別支援学校高等部も制度の対象になっています。文部科学省の資料でも、高等部について学用品費や通学費などの支援が設けられています。

ただし、生活保護上は、高等部の場合、小・中学校の「教育扶助」ではなく、高等学校等就学費の取扱いになる点に注意が必要です。

つまり整理すると、

就学奨励費から学用品費・通学費等が支給される部分
→ 同じ費用を生活保護から二重に支給しないよう調整します。

一方、

学習支援費に該当する費用
→ 就学奨励費による学用品費等の支給があるという理由だけで、当然に支給対象から外れるものではありません。

例えば、特別支援学校高等部の生徒が部活動に参加していて、学習支援費の対象となるクラブ活動費が必要になった場合には、高等部であることを理由に学習支援費を認定しない、という取扱いにはなりません。

文部科学省の現在の制度でも、特別支援学校高等部は就学奨励費の対象に含まれ、高等部本科を対象とした経費も設定されています。

したがって、簡単にまとめると、

特別支援学校小学部・中学部 → 学習支援費を認定可能
特別支援学校高等部 → 同様に学習支援費を認定可能
ただし、就学奨励費と同じ費用を二重に支給しないよう確認する

という理解でよいです。

特に高等部では、生活保護上の費目が「教育扶助」ではなく生業扶助の高等学校等就学費になる点を押さえておくと、制度整理が分かりやすくなります。

(A4)結論

はい、支給して差し支えありません。

特別支援学校の小学部・中学部等に在籍する児童・生徒が、特別支援学校への就学奨励に関する法律による学用品費・通学用品費等の給付を受けているため、教育扶助の基準額等が実質的に支給されていない場合でも、「学習支援費」は別に認定できます。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問(第7の24)では、明確に、

  • 教育扶助の基準額・交通費 → 就学奨励法による給付額との差額を認定
  • 学習支援費 → 就学奨励法による給付があっても全額を認定

という取扱いが示されています。

なぜ学習支援費は支給できるのか

学習支援費は、現在、主として学校の課外クラブ活動に必要な費用を対象としており、通常の学用品費や通学費とは別の費目だからです。

現在の実施要領でも、小学校等・中学校等の児童生徒が課外クラブ活動のために費用を必要とする場合、年間上限額の範囲内で「必要の都度、必要な額」を認定することになっています。

例えば、特別支援学校中学部の生徒について、

就学奨励費から学用品費・通学費が支給されている
→ 教育扶助の該当部分について調整

しかし、

学校の部活動でユニフォーム代・用具代・大会参加費等が必要になった
→ 学習支援費として別途認定可能

という整理になります。

「教育扶助が0円だから学習支援費も0円」ではない

ここが重要です。

就学奨励費によって教育扶助の基準額等が全額カバーされ、結果としてその部分の教育扶助が支給されていなくても、

教育扶助の基準額等が支給されていない
= 学習支援費も支給できない

とはなりません。

学習支援費については独立して必要性を判断し、対象となるクラブ活動費が発生すれば認定するということです。厚生労働省の現行基準でも、特別支援学校小学部・中学部は学習支援費の対象に含まれています。

したがって、ご質問への回答を一言でまとめると、**「就学奨励費の支給によって教育扶助の一部または全部が支給されていなくても、学習支援費は別枠として必要額を認定してよい」**となります。

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