(Q1)災害等により学用品を消失した場合、学用品費や扶助費の再支給はどのように取り扱われますか?(Q2)扶助費受領の帰途に盗難などで教育扶助費を含む保護金品を失った場合、再支給は認められますか?
(A1)結論
災害その他の不可抗力によって学用品を失い、再度購入する必要がある場合は、教育扶助として学用品費を再支給できます。
厚生労働省の現行実施要領では、通常の教育扶助とは別に、**「災害時等の学用品等の再支給」**という特別の取扱いが定められています。
対象になるのは、たとえば火災・水害・地震などで、ノート、筆記用具、学校で必要な学用品を失い、授業を続けるために買い直す必要がある場合です。
再支給できる額は、現在の基準では、
- 小学校等:15,200円以内
- 中学校等:23,600円以内
の範囲で、実際に必要な額を認定できます。これは「特別基準の設定があったもの」として扱われます。
たとえば、小学生が水害で学用品を失い、再購入に12,000円必要なら、必要性を確認したうえで12,000円を認定できます。再購入費が20,000円だった場合でも、通常は小学校等の上限15,200円の範囲での認定になります。
重要なのは、単に紛失した場合ではなく、「災害その他不可抗力」によって失ったことです。本人の故意や通常の不注意による紛失とは区別して判断します。生活保護の再支給一般についても、不可抗力かどうかや、失った事情を本人・関係者から詳しく確認することが求められています。
要するに、
災害・不可抗力で学用品を失った
→ 学校生活のため買い直す必要がある
→ 必要額を確認
→ 小学校等15,200円、中学校等23,600円の範囲で再支給
という取扱いです。
なお、この制度は通常の毎月の学用品費をもう一度そのまま支給するというより、「災害時等の学用品等の再支給」として特別に必要額を認定する仕組みと考えると分かりやすいです。
(A2)結論
はい。一定の条件を満たせば、教育扶助費を含む保護金品の再支給が認められます。
たとえば、福祉事務所などで保護費を受け取り、自宅へ帰る途中に盗難・強奪に遭って保護費を失った場合は、「不可抗力によって保護金品を失った」と認められれば、扶助費の再支給の対象になります。厚生労働省の実施要領問答でも、盗難・強奪その他不可抗力による扶助費の再支給について具体的な取扱いが示されています。
ただし、「盗まれたと申告すれば自動的に再支給される」という制度ではありません。 盗難・強奪の場合は、金額の多少にかかわらず、警察に被害届を提出して捜査を依頼することが求められています。福祉事務所も、本人や関係者から詳しく事情を聞き、失った理由・金額・当時の手持金などを確認します。
また、預貯金があり、それを使えば当面の最低生活を維持できる場合には、まずその預貯金を生活維持に充てる取扱いが示されています。親族等から援助を受けられないかについても確認・指導が行われます。
例えば、生活扶助費と教育扶助費を合わせて5万円受け取り、帰宅途中に財布を盗まれて全額を失った場合には、警察への被害届、盗難状況、失った金額、手持金・預貯金等を調査したうえで、最低生活を維持するために必要と認められる額について再支給を判断することになります。
教育扶助も生活保護法上の扶助の一つで、原則として金銭給付により行われます。したがって、盗難等による扶助費の再支給の考え方は、教育扶助費を含む保護金品についても問題となります。
要するに、**「扶助費を受け取った帰りに盗難に遭った」→「警察への届出・事実確認」→「本人の責任によらない不可抗力と認められる」→「預貯金等でも最低生活を維持できない」→「必要な範囲で再支給を検討」**という流れになります。
なお、単なる紛失(遺失)の場合はさらに慎重で、社会通念上必要な注意をしていたにもかかわらず失ったことが確認できることが必要で、警察への遺失届も求められています。
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