(Q)校外活動参加費として認められる費用の範囲はどこまでですか?
(A)結論
校外活動参加費として認められるのは、学校や教育委員会が行う校外活動に、その学年の児童・生徒全員が参加する場合の「参加に必要な最小限度の費用」です。 修学旅行は、この校外活動参加費とは別扱いです。
対象となる費用には、たとえば宿泊費、施設利用料、交通費などが含まれます。厚生労働省の資料でも、校外活動参加費の例としてこれらが示されています。
具体的には、遠足、社会見学、校外学習、展覧会・博物館等の見学、宿泊を伴う学習活動などで、学校または教育委員会が実施し、その学年の全員参加が前提となっているものが対象です。
一方で、希望者だけが参加する任意行事、部活動の大会や遠征、個人的な旅行、学校外の民間イベントなどは、通常この「校外活動参加費」には該当しません。また、修学旅行は明確に除外されています。
判断のポイントは、①学校・教育委員会が行う活動か、②修学旅行ではないか、③その学年の児童・生徒全員が参加するものか、④費用が参加に必要な最小限度か、の4点です。
要するに、学校行事として全員参加する遠足・社会見学・宿泊学習などに必要な交通費、施設利用料、宿泊費等を、必要最小限の実費で認定すると考えると分かりやすいです。
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