(Q1)「災害」とは、どのような事象を指しますか?例:風水害や地震などの自然災害が含まれますか?(Q2)「その他不可抗力」として認められる具体的な場合には、どのようなものがありますか?例:強奪などが該当しますか?
(A1)結論
はい。風水害や地震などの自然災害は、「災害」に含まれると考えて差し支えありません。
生活保護の実施要領では、学用品の再支給について、**「災害その他不可抗力により学用品を消失した場合」**と規定されています。つまり、本人や世帯の責任では避けることが難しい出来事によって学用品を失った場合を対象としています。
具体的には、地震、台風・豪雨・洪水などの風水害、土砂災害、火災などが代表的な例として考えられます。実施要領の別の規定でも「火災等の災害」という表現が用いられています。
例えば、大雨による床上浸水で教科書やノートが使用できなくなった場合や、地震による家屋被害で学用品を失った場合、火災でランドセルや学用品が焼失した場合などです。
一方、単なる置き忘れや本人の通常の不注意による紛失まで当然に「災害」として扱われるわけではありません。
ここで重要なのは、規定が「災害」だけでなく**「災害その他不可抗力」**としている点です。そのため、自然災害に限らず、本人の責任では防ぐことが困難だった事情についても、個別に再支給の対象となる可能性があります。
簡単に整理すると、「地震・風水害・火災など、本人の責任によらない災害等によって学用品を失い、学校生活のために再購入が必要になった場合」には、学用品等の再支給を検討するという取扱いです。
(A2)結論
はい。「強奪(強盗・ひったくり等)」によって学用品を失った場合は、「その他不可抗力」に該当し得ます。
生活保護の実施要領では、**「災害その他不可抗力により学用品を消失し、再度購入することが必要な場合」**には、特別基準として必要額を認定できるとされています。
ここでいう「不可抗力」は、簡単にいうと、本人が通常の注意をしていても防ぐことが困難で、本人の責任によらず学用品を失った場合と考えると分かりやすいです。
例えば、登下校中に第三者からランドセルや通学かばんを強奪され、その中に教科書・ノート・筆記用具等が入っていた場合です。本人に責任がなく、犯罪行為によって強制的に失ったのであれば、「その他不可抗力」に該当すると判断できる可能性が高いと考えられます。
このほか、盗難などについても、本人に故意・重大な落ち度がなく、避けることが困難だった事情であれば、個別に「その他不可抗力」に該当するか検討することになります。
ただし、厚生労働省の規定は「強奪なら必ず対象」「盗難なら必ず対象」というように個別事例を列挙しているわけではありません。したがって、福祉事務所では、①本人の責任によらない事情だったか、②避けることが困難だったか、③実際に学用品を失ったか、④学校生活のため再購入が必要かを確認して判断するのが適切です。
例えば警察へ被害届を提出している場合には、被害届の受理番号や被害状況が分かる資料なども、事実確認の参考になります。
要するに、
地震・風水害・火災などの「災害」だけでなく、強奪など本人の責任では避けることが困難な事情によって学用品を失った場合も、「その他不可抗力」として再支給を検討できる
という理解でよいでしょう。
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