(Q3)災害時等における学用品費の再支給の認定基準はどのようになっていますか?
(A3)結論
災害時等の学用品費の再支給は、**「災害その他不可抗力によって学用品を失い、学校生活を続けるために再購入する必要がある場合」**に認定できます。
厚生労働省の2026(令和8)年4月1日施行の実施要領では、通常の教育扶助とは別に、特別基準が設定されたものとして必要額を認定できるとされています。
認定のポイントは、主に次の4点です。
- 災害その他不可抗力による消失であること
地震、風水害、火災などの災害のほか、本人の責任では避けることが困難だった事情が対象になります。 - 実際に学用品を失っていること
- 学校生活を続けるため、再購入する必要があること
- 実際に必要な額を認定すること
上限額を自動的に満額支給する制度ではありません。
2026年度の上限額
現在の基準では、
小学校等:15,200円以内
中学校等:23,600円以内
で、実際に再購入するために必要な額を認定します。
例えば、小学生が水害によってノート、筆記用具、通学用品などを失い、買い直すために12,000円必要だった場合は、必要性を確認したうえで12,000円を認定できます。「上限が15,200円だから必ず15,200円支給する」という意味ではありません。
また、高等学校等についても同様の制度があり、災害その他不可抗力によって学用品を失い、再購入が必要になった場合には36,500円以内で必要額を認定できます。さらに、正規授業で使用する教科書等も失った場合には、一定の範囲で教材代の実費を追加認定できます。
要するに、
災害・不可抗力で学用品を消失
→ 再購入が本当に必要か確認
→ 必要な品目・金額を確認
→ 上限額の範囲内で実際に必要な額を再支給
という流れです。
したがって、これは通常の学用品費を単純にもう一度支給する制度ではなく、予期できない災害等によって学用品を失った児童・生徒が学校生活を継続できるようにするための特例的な再支給制度と理解すると分かりやすいです。
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