(Q)寒冷地の学校において、児童生徒から学校納入金として暖房費を徴収する場合、この費用を本法による扶助費として支給することはできますか?
(A)結論
はい。一定の範囲で教育扶助として認定することができます。
寒冷地の学校で、冬季に学校を暖房するための費用を**「学校納入金」として児童・生徒の保護者全員から徴収している場合は、その費用について教育扶助の「学級費等」**として認定できる場合があります。
厚生労働省の実施要領では、学校教育活動のために、すべての児童・生徒について「学級費、児童会・生徒会費、PTA会費等」として保護者が学校へ納付する場合、通常の教育扶助基準では対応できないときは、学級費等として特別基準の範囲内で必要額を認定できるとされています。
したがって、例えば北海道などの寒冷地で、学校が冬季の暖房費として「児童1人につき月○○円」を学校納入金として一律に徴収しており、学校教育を受けるうえで保護者が負担しなければならない費用となっている場合には、教育扶助として認定することを検討できます。
ただし、ポイントは、家庭で使用する暖房費とは区別することです。自宅の暖房費は生活扶助の冬季加算等の問題ですが、今回のような学校が徴収する暖房費は学校教育に伴う費用として判断することになります。
簡単に整理すると、
学校が寒冷地で暖房費を学校納入金として児童・生徒から徴収する
→ 学校教育上必要な保護者負担であることを確認
→ 「学級費等」として教育扶助で認定できるか検討する
という取扱いです。
なお、現在の実施要領では「学級費等」の特別基準として、小学校等は月額1,170円以内、中学校等は月額1,250円以内で必要額を認定できる規定があります。
したがって、「学校の暖房費だから一切支給できない」というものではなく、学校納入金として保護者が負担すべき学校教育上必要な経費であれば、教育扶助の対象として取り扱えると理解すると分かりやすいです。
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