(Q1)「同一の児童に係る家族支援加算の算定回数は、月4回を限度とされていますが、『同一の児童』とはサービスを利用している児童ごとに判断してよいのでしょうか?」(Q2)「サービスを利用している児童が複数いる場合、それぞれの児童について月4回まで家族支援加算を算定してもよいのでしょうか?」
(A1)結論
はい、その理解で大丈夫です。
家族支援加算でいう**「同一の児童」=サービスを利用している児童本人**を指します。
したがって、同じ家庭のきょうだい2人がサービスを利用している場合は、きょうだいそれぞれを別の「児童」として判断します。こども家庭庁Q&Aでも、「きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき月4回ずつ算定可能」と明確にされています。
具体例
同じ家庭の兄A君と弟B君が、同じ事業所を利用しているとします。
| 利用児童 | 家族支援加算の上限 |
|---|---|
| 兄A君 | 月4回まで |
| 弟B君 | 月4回まで |
したがって、A君について月4回、B君について月4回という算定が可能です。
「同じ保護者に対する相談だから、家族全体で月4回まで」という意味ではありません。利用児童ごとに月4回の上限を判断するということです。
ただし、実際の相談内容には注意
例えば、兄A君と弟B君の母親に同じ日に相談援助を行った場合でも、それぞれについて算定するのであれば、
- A君の障害特性や支援上の課題
- A君への家庭での関わり方
- B君の障害特性や支援上の課題
- B君への家庭での関わり方
というように、それぞれの児童について実質的な相談援助を行っていることが重要です。
単に同じ相談をしただけで、形式的に「兄1回+弟1回」と二重に算定するという考え方ではありません。こども家庭庁も、きょうだいについてそれぞれ算定する場合には、各児童の特性や関わり方等について相談援助を行う必要があるとしています。
多機能型事業所などの場合にも注意
一人の児童が複数の障害児通所支援を利用している場合は、サービスごとに月4回ずつ自由に算定できるわけではありません。
同一児童について対象となる複数サービスで家族支援加算を算定する場合には、算定回数を通算して月4回までとする取扱いがあります。現行の留意事項通知でも、この通算ルールが示されています。
したがって、覚え方としては、
「月4回」は家族単位ではなく、サービスを利用している児童ごとに判断する。きょうだいが2人とも利用児童なら、それぞれ月4回まで算定可能。
ということになります。
(A2)はい、その理解で大丈夫です。
家族支援加算の「月4回まで」という上限は、家族単位ではなく、サービスを利用している児童ごとに判断します。こども家庭庁Q&Aでも、「同一の児童」とは「サービスを利用している児童」でよいと明確にされています。
たとえば、同じ家庭の兄Aさんと弟Bさんがともにサービスを利用している場合、
| 利用児童 | 算定できる回数 |
|---|---|
| 兄Aさん | 月4回まで |
| 弟Bさん | 月4回まで |
という考え方になります。つまり、「一家族につき月4回」ではありません。
ただし、兄弟それぞれについて算定するのであれば、単に同じ保護者と面談したというだけではなく、それぞれの児童について必要な相談援助等を実際に行っていることが必要です。
また、多機能型事業所で同じ児童に複数のサービスを提供している場合は注意が必要です。同一児童についてサービスごとに月4回ずつ算定できるわけではなく、各サービスを合計して、家族支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)それぞれ月4回までとなります。これは令和8年度の報酬上も示されています。
したがって、簡単に覚えるなら、
「月4回」の上限は家族単位ではなく、利用児童ごと。兄弟2人が利用児童なら、それぞれについて月4回まで算定可能。
という整理になります。
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