(Q)子育てサポート加算について、きょうだいが同じ事業所を利用し、同日に同一の場で支援を受けた場合、それぞれに加算を認定することは可能ですか?

(A)結論

はい、それぞれの児童について子育てサポート加算を算定できます。

きょうだいが同じ児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所を利用し、同じ日に同じ場所で支援を受けた場合でも、きょうだいそれぞれについて加算を算定することが可能です。

こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定Q&A VOL.1 問33」で、このケースについて明確に「それぞれ算定可能」とされています。

ただし、重要な条件があります

保護者が1人であったとしても、きょうだいそれぞれについて相談援助を行う必要があります。

例えば、兄A君と弟B君が同じ日に利用し、母親が支援場面を一緒に見学した場合、

  • A君について「このような特性があるので、家庭ではこう関わるとよい」と助言する
  • B君についても「B君には別の特性があるので、このような関わり方が適している」と助言する

というように、それぞれの児童の特性や、その特性を踏まえた関わり方について相談援助を行うことが必要です。

逆に、保護者に対して一般的な説明を1回行っただけで、A君・B君それぞれについて具体的な相談援助をしていない場合に、形式的に「2人分」として算定するのは適切ではありません。

具体例

母親が、同じ事業所を利用する兄A君・弟B君の支援場面を同時に観察したとします。

そのうえで職員が、

A君について
集団活動への入り方や声掛け方法について説明・助言する。

B君について
気持ちの切替えが難しい場面への対応方法について説明・助言する。

このように、それぞれの児童について個別に特性を踏まえた相談援助が行われていれば、A君1件+B君1件として、それぞれ子育てサポート加算を算定できます。

まとめ

きょうだいが同じ事業所を利用し、同日・同一の場で支援を受けても、それぞれについて子育てサポート加算を算定できます。

ただし、ポイントは**「保護者が何人いるか」ではなく、「利用児童それぞれについて、その児童の特性や関わり方に関する相談援助が実際に行われているか」**です。

そのため実務上は、支援記録にも、兄について行った相談援助の内容、弟について行った相談援助の内容をそれぞれ確認できるよう記録しておくのが重要です。

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