(A)元請け業者、特定建設業者の義務とは何ですか?

1. **契約条件の明示**: 元請業者は、下請業者と契約を結ぶ前に、契約内容を明確に示し、一定の期間を設けて確認させる必要があります。



2. **書面による契約締結**: 契約は書面で行い、契約内容を明確に記載することが求められます。

3. **不当に低い請負代金の禁止**: 元請業者が下請業者に不当に低い代金を強いることは禁止されています。

4. **契約内容の変更**: 契約内容の変更が必要な場合、元請業者と下請業者が協議し、合意の上で変更を行う必要があります。

5. **代金の支払い**: 元請業者は、下請業者への代金を迅速に支払う義務があります。特定建設業者の場合、支払い期限が厳格に定められています。

6. **手形の交付制限**: 一部の条件下では、手形の交付が禁止されています。

7. **社会保険の加入促進**: 国土交通省は、建設業者の社会保険加入を促進するためのガイドラインを策定しています。

これらの規定は、元請業者と下請業者の間の公正な取引を確保し、建設業界の信頼回復を目指すものです。