(A)建設工事の紛争が起きたらどうしたらいいでしょうか?
建設工事の請負契約に関する紛争が発生した場合、直接の話し合いで解決できない場合は、民事訴訟や裁判外紛争処理(ADR)を利用する方法があります。建設業法に基づき、国や都道府県には「建設工事紛争審査会」が設置されており、専門家が迅速かつ簡便に紛争解決を行います。この審査会は、請負契約に関する紛争に特化しており、技術的・専門的な知識を活用して解決を図ります。ただし、近隣者との紛争や不動産売買に関する紛争など、請負契約に直接関係しない紛争は取り扱いません。