(Q) 障害児入所支援において、同一児童に対する算定期間の限度(例:入所期間が何年以内など)はありますか?

(A)はい。結論からいうと、障害児入所支援について「同一児童は入所開始から○年まで」という一律の算定年数の上限は、基本的にありません。

ただし、「何年間でも無条件に算定できる」という意味ではなく、入所給付決定の期間や年齢、継続して入所支援が必要かどうかによって判断されます。

1.「入所から3年まで」などの一律の上限はない

児童福祉法では、障害児入所給付費について、都道府県が児童の心身の状態や介護者の状況などを考慮して支給の要否を決定し、さらに給付決定期間を定める仕組みになっています。

したがって、

「同じ児童について、入所開始から○年を超えたら障害児入所支援の基本報酬を算定できない」

というような通算の算定期間制限が設けられているわけではありません。

たとえば、必要性が認められて給付決定が更新されているのであれば、同じ児童が数年間継続して入所していることだけを理由として、基本報酬が算定できなくなるものではありません。

2.ただし「年齢」の問題があります

障害児入所支援は、原則として「障害児」を対象とする制度なので、通常は18歳未満が基本です。

しかし、18歳になったから必ずその日に退所しなければならないわけではありません。

児童福祉法第24条の24では、引き続き指定入所支援を受けなければ本人の福祉を損なうおそれがあると都道府県が認めた場合には、申請により、20歳に達するまで障害児入所給付費等を支給できる仕組みがあります。

さらに現在は一定の要件を満たす場合、20歳以降も23歳に達するまで継続できる特例があります。具体的には、障害福祉サービス等を利用しながら自立した生活を営むことが著しく困難で、20歳以降も引き続き指定入所支援が必要と認められる場合などです。

3.整理すると

項目考え方
同一児童への入所支援「○年間まで」という一律の通算上限は基本的にない
給付決定都道府県が給付決定期間を定める
継続利用必要性を確認しながら給付決定を更新
原則的な対象18歳未満の障害児
18歳以降要件を満たせば20歳まで継続可能
20歳以降特に必要性が認められる一定の場合、23歳まで継続可能

4.「算定期間」と「加算の算定期間」は分けて考える必要があります

ここは実務上かなり重要です。

障害児入所支援そのものの利用期間には「入所開始から○年間」という一律の上限がなくても、個別の加算については「入所後○日以内」「算定開始から○日間」などの期間制限が設定されていることがあります。

つまり、

基本報酬の算定期間
→ 原則、「同一児童について○年間まで」という通算上限なし。

特定の加算
→ 加算ごとに算定期間の上限が設定されている場合がある。

という区別が必要です。

したがって、ご質問への一番簡単な回答は、**「障害児入所支援について、同一児童への基本報酬を入所開始から○年までとする一律の算定期間制限はありません。ただし、給付決定期間・年齢・継続支援の必要性による制限があり、個別の加算には別途算定期間が設定されている場合があります」**となります。

児童福祉法(厚生労働省)

必要であれば次に、「障害児入所支援で算定期間・日数制限がある加算」を一覧にして、○日・○か月・○年という期間まで整理できます。

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