(Q3)物品の普及率を基準とする場合、どの程度の普及率が必要とされますか?(Q4)利用の必要性が同様の状態にある世帯に限定した場合、普及率の基準はどのように変わりますか?
(A3)物品の普及率を基準に「当該地域の一般世帯との均衡を失することにならない」かを判断する場合、厚生労働省の課長通知では、**原則として「当該地域の全世帯の70%程度」**の普及率が一つの基準とされています。
さらに、その物品について**「利用の必要性において同様の状態にある世帯」だけを比較対象にする場合は、90%程度**の普及率が基準になります。
したがって、整理すると、
- 地域の全世帯を基準にする場合 → 70%程度
- 同じようにその物品を必要とする世帯だけを基準にする場合 → 90%程度
です。
具体例で考えると
例えば、ある地域で特定の生活用品を100世帯中75世帯が持っている場合、普及率は75%です。
これは70%程度という基準を満たしているため、原則として、その物品を生活保護世帯が保有しても「地域の一般世帯との均衡を失する」とは判断されにくいことになります。
一方、地域全体では普及率が60%しかない物品でも、例えば「その物品を必要とする一定の条件にある世帯」に絞ると100世帯中92世帯が使用している、という場合には、同様の状態にある世帯での90%程度という基準によって検討することができます。
ただし、注意が必要なのは、「70%未満なら絶対に保有できない」「90%以上なら必ず認めなければならない」という単純な制度ではないということです。
そもそも局長通知第3の4の(4)のイでは、処分価値の小さい物品以外について、
①その世帯の人員・構成等から利用の必要性があること
②保有を認めても地域の一般世帯との均衡を失わないこと
の両方をみて保有を判断する仕組みになっています。
つまり、普及率だけではなく、「その世帯に本当に必要な物品なのか」も合わせて確認することになります。
したがって、ご質問への回答を一言でまとめると、
「物品の普及率によって一般世帯との均衡を判断する場合は、原則として当該地域の全世帯の70%程度、利用の必要性が同様の世帯だけで比較する場合には90%程度の普及率を基準とします。」
ということになります。これは厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第3・問6に明示されている基準です。
(A4)利用の必要性が同様の状態にある世帯に限定して普及率を見る場合は、基準は「70%程度」から「90%程度」へ引き上げられます。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第3・問6では、「当該地域の一般世帯との均衡を失することにならない」かを物品の普及率で判断する場合、地域の全世帯を対象とするときは70%程度、利用の必要性において同様の状態にある世帯に限定するときは90%程度を基準とする考え方が示されています。
つまり、
地域全体で比較する場合 → 約70%
同じ必要性を持つ世帯だけで比較する場合 → 約90%
という違いです。
たとえば、ある物品が地域全体では60%の世帯しか保有していないとします。この数字だけを見ると70%程度には達していません。しかし、その物品を必要とする事情がある世帯だけを調べると、100世帯中92世帯が保有していたとします。
この場合、
92% > 90%程度
ですから、「利用の必要性において同様の状態にある世帯」の中では一般的に普及している物品だと判断する材料になります。
ここでいう「同様の状態にある世帯」とは、単に年齢や世帯人数が同じという意味ではなく、その物品を利用する必要性について同じような事情がある世帯を意味します。
したがって、分かりやすく言えば、「地域のみんなが持っているか」を見るなら70%程度、「その物品を必要とする人たちの間で普通に持っているか」を見るなら90%程度、と覚えるとよいです。
なお、この90%は「90%未満なら絶対に保有不可」という機械的な禁止基準ではなく、あくまで一般世帯との均衡を判断するための基準です。最終的には、その世帯における物品の利用の必要性なども含めて判断されます。
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