(Q1)次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」として、ルームエアコンの保有を認めてよいでしょうか。
(A)はい。ルームエアコンは、「社会通念上処分させることを適当としないもの」として保有を認めて差し支えありません。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第3の問17では、
次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてルームエアコンの保有を認めてよいか。
という問いに対し、「お見込みのとおりである」と明確に回答しています。つまり、保護申請時や保護受給中にルームエアコンを所有しているからといって、原則として売却・処分を求める必要はありません。
これは、ルームエアコンが現在の生活において一般的な生活用品であり、特に夏季の健康維持や熱中症予防などの面でも生活上の必要性が高い物品だからです。少なくとも資産活用の観点から、通常の家庭用エアコンを「換金して生活費に充てるべき資産」として扱う趣旨ではありません。
たとえば、生活保護を申請した人の自宅に、以前から使用している家庭用エアコンが設置されていたとしても、
「エアコンを持っているので、それを売ってから生活保護を申請してください」
という取扱いをするものではありません。通知上、保有が認められる物品として明確に整理されています。
ただし、ここで注意したいのは、今回の通知が直接答えているのは、「すでに持っているエアコンを保有してよいか」という資産保有の問題だということです。
つまり、
① すでにエアコンを持っている → 保有を認めてよい
という問題と、
② エアコンを持っていない → 生活保護から新しく購入費を支給してもらえるか
という問題は別です。
②については、家具什器費等の一時扶助として支給できるかどうかを、世帯状況や設置の必要性、保護開始時の状況など別の要件で判断することになります。
したがって、ご質問への答えを簡潔にまとめると、
「はい。ルームエアコンについては、次官通知第3の5の『社会通念上処分させることを適当としないもの』として保有を認めて差し支えありません。厚生労働省の課長通知第3・問17でも明確に『お見込みのとおり』とされています。」
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