(Q)広域的支援人材が集中的支援実施計画を行う際に、利用者と生活環境のアセスメントを実施した場合にも集中的支援加算(I)を算定できるとされていますが、具体的にはいつ請求するのでしょうか?
(A)はい。これは厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&Aで明確に示されています。
結論からいうと、広域的支援人材が、集中的支援実施計画を作成するために利用者本人や生活環境のアセスメントを行った場合、その分の集中的支援加算(Ⅰ)は「集中的支援開始後、速やかに請求」します。
つまり、「集中的支援実施計画が完成した月の最後にまとめて請求する」といった扱いではなく、集中的支援を開始し、広域的支援人材がアセスメントを実施したことを確認した後、通常の請求時期にその実施分を請求するという考え方です。
たとえば、次のようなイメージです。
- 5月10日:集中的支援を開始
- 5月12日:広域的支援人材が事業所を訪問し、利用者本人・生活環境をアセスメント
- 5月15日:アセスメント結果を踏まえて集中的支援実施計画を作成
- → 5月12日のアセスメントについて、5月分の集中的支援加算(Ⅰ)として請求する
という扱いが基本になります。
ここでもう1つ重要なのが、このアセスメントも「月4回まで」という算定回数に含まれるという点です。厚労省Q&Aでも、「この場合においても1月に4回の算定回数に含まれる」とされています。
したがって、たとえば同じ月に、
① 初回アセスメント
② 支援方法についての助言・指導
③ 環境調整のための訪問
④ 支援状況を確認するための訪問
を行った場合、この4回でその月の上限に達します。
集中的支援加算(Ⅰ)は1,000単位/回(実施日)で、1月に4回まで、集中的支援を開始した日の属する月から起算して3か月以内という仕組みです。
ですので、今回の質問を一言で整理すると、
「実施計画を作るための初回アセスメントも加算対象。そのアセスメント実施後、集中的支援開始後速やかに請求し、その1回も月4回の上限にカウントする」
ということになります。
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