(Q)集中的支援加算(II)(居住支援活用型)を算定する場合、利用者が利用していたサービスの支給決定や利用契約の取扱いはどのようになりますか?
(A)はい。集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定するために、利用者がそれまで利用していた障害福祉サービスの支給決定や利用契約を、直ちに終了・解除する必要はありません。
むしろ、この仕組みは一定期間、別の居住の場を活用して集中的な支援を行い、その後に元の生活・サービスへ戻ることも想定した一時的な支援です。
そのため、基本的には、元々利用していたサービスについての支給決定や利用契約を維持したまま、集中的支援を実施することが可能です。ただし、集中的支援を受けている期間中に、元の事業所が実際には提供していないサービスについて、通常の基本報酬まで重複して請求できるという意味ではありません。
たとえば、グループホームAを利用していた方について、強度行動障害の状態が悪化し、一時的に別の居住支援の場Bで集中的支援を実施する場合、
「Aとの契約を解除してBへ完全に転居する」ことを前提とする制度ではなく、Aとの関係を維持しながら、Bで一定期間集中的な支援を受け、状態が落ち着いた後にAへ戻る
という運用が想定されています。
したがって、実務上のポイントは、「集中的支援=元のサービスの終了」ではないということです。元のサービスの支給決定や利用契約をどう扱うかについては、市町村、相談支援専門員、元の事業所、集中的支援を行う事業所等で事前に調整し、集中的支援の期間や終了後の戻り先を明確にしておくことが重要です。
また、集中的支援加算(Ⅱ)はあくまで、強度行動障害の状態が悪化した方について、通常の支援では対応が困難な場合に、一時的に別の居住の場を活用して集中的な支援を行う仕組みです。そのため、通常の「転居」「事業所変更」とは少し性格が違います。
簡単にまとめると、
元の支給決定・利用契約を維持することが可能 → 一時的に別の居住の場で集中的支援 → 状態改善後に元の生活の場へ戻すことを目指す
という考え方になります。
ただし、この部分は令和6年度報酬改定のQ&Aで具体的な取扱いが示されていますので、**「元のグループホームの基本報酬はその期間どうなるのか」「居室を確保しておけるのか」「支給決定を変更する必要があるのか」**まで確認する場合は、最新の厚労省Q&Aを確認して整理するのが確実です。
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