(Q)集中的支援加算(II)について、居住支援を終了した後に利用者が利用する事業所等へ、広域的支援員が調整等の支援を行った場合、その支援を行った日についても加算(I)の算定は可能ですか?また、支援が訪問ではなくオンラインによる助言や調整の場合でも、加算(I)の算定は可能ですか?

(A)はい、どちらも一定の要件を満たせば算定可能です。

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)では、利用者を一時的に受け入れて集中的な支援を行うだけでなく、集中的支援終了後に利用者が生活・利用する予定の事業所等に対して、利用者の状態の共有、環境調整、支援方法の助言、引継ぎ等を行うことも重要な支援内容に含まれています。厚生労働省の資料でも、加算(Ⅱ)の要件として、終了後の事業所等への状況共有・環境調整等の助言援助・引継ぎを行うことが示されています。

そのため、居住支援を終了した後に、広域的支援人材が利用者の移行先・利用先事業所に対して支援方法の調整や助言・援助を行った日についても、集中的支援加算(Ⅰ)の要件を満たす場合は算定できます。 加算(Ⅱ)を算定している期間・ケースだから加算(Ⅰ)が一切算定できない、という関係ではありません。厚生労働省の調査資料でも、加算(Ⅱ)を算定する場合に加算(Ⅰ)を併せて算定できることが示されています。

また、広域的支援人材が必ず現地を訪問しなければならないわけではありません。 現行の報酬基準では、集中的支援加算(Ⅰ)は、広域的支援人材が事業所を訪問する場合だけでなく、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して支援した場合も対象とされています。

厚生労働省の具体的な取扱いでも、事業所が対象利用者への支援を行う日に、広域的支援人材から**「訪問又はオンライン等」**によって、その利用者への支援に関する助言・援助等を受けた場合に、加算(Ⅰ)を算定することとされています。

たとえば、

① 集中的支援加算(Ⅱ)による居住支援を実施
→ ② 集中的支援を終了
→ ③ 利用者が元のグループホームや新しい事業所へ戻る・移行する
→ ④ 広域的支援人材が移行先事業所に対し、本人への対応方法・環境調整・支援上の注意点等を助言
→ ⑤ その日に移行先事業所が本人への支援を実施

という場合には、④・⑤が加算(Ⅰ)の要件を満たしていれば、その支援日について集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるという考え方になります。

さらに④については、

広域的支援人材が直接事業所を訪問する
場合だけでなく、

Zoom、Teams等のオンラインを利用して事業所職員に具体的な助言・援助を行う

場合でも認められます。

ただし、単なる電話連絡や事務的な日程調整だけで当然に算定できるわけではなく、対象利用者の支援について、広域的支援人材による専門的な助言・援助等が実際に行われていることが重要です。また、加算(Ⅰ)は1月につき4回までで、集中的支援を開始した月から原則3か月以内という算定期間の制限にも注意が必要です。

したがって、今回のご質問を簡潔にまとめると、

「加算(Ⅱ)の居住支援終了後であっても、利用先事業所に対して広域的支援人材が本人の支援に関する助言・調整等を行い、算定要件を満たしていれば加算(Ⅰ)は算定可能。また、その助言・援助は訪問に限らず、オンラインで実施した場合も算定可能」

という取扱いです。

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