(Q)集中的支援加算を活用して集中的支援を一度実施した後、再び集中的支援が必要となった場合、再度加算を算定することは可能ですか?その際に必要な手続きや留意点は何ですか?

(A)はい。一度、集中的支援加算を活用して支援を終了した後でも、その後に再び集中的支援が必要な状態になった場合は、再度算定することが可能です。 厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&Aでも明確に認められています。

ただし、前回の支援期間をそのまま延長する扱いではありません。集中的支援加算は、原則として集中的支援を開始した日の属する月から起算して3か月以内に限って算定する仕組みなので、いったんその期間を終了した後に再度利用する場合は、新たな集中的支援として改めて手続きを行う必要があります。 集中的支援加算(Ⅰ)は1月4回まで、集中的支援加算(Ⅱ)は対象となる支援期間中、所定の要件に従って算定します。

再度算定する場合に特に重要なのは、次の点です。

  • 前回の「集中的支援実施報告書」を確認すること。 前回どのような課題があり、どのような支援・環境調整を行い、どこまで改善したのかを振り返ります。
  • 関係者で改めて「本当に集中的支援が必要なのか」を十分に検討すること。 単に前回の算定から時間が経ったという理由だけで、自動的に再算定できるわけではありません。
  • 新たに「集中的支援実施計画」を作成すること。 前回の計画をそのまま使うのではなく、現在の本人の状態や行動障害の悪化状況を改めてアセスメントし、今回の支援内容・目標・役割分担等を整理します。
  • 必要に応じて、広域的支援人材、支給決定自治体、相談支援事業所、利用中の事業所、家族等と再度調整してから支援を開始します。

厚労省Q&Aの考え方を簡単にすると、

1回目の集中的支援(最長3か月)
→ 支援終了・実施報告書作成
→ その後、再び状態が著しく悪化
→ 前回の実施報告書を基に関係者で必要性を再検討
→ 新しい集中的支援実施計画を作成
→ 必要な手続きを改めて実施
→ 2回目の集中的支援加算を算定可能

という流れです。

例えば、4月から6月まで集中的支援を実施して一度状態が安定したものの、数か月後に生活環境の変化などによって自傷・他害等が再び著しく増え、通常の支援では対応が難しくなった場合には、「前回使ったからもう使えない」ということにはなりません。 前回の支援結果を踏まえて改めて必要性を判断し、新規に計画を立てれば、再度の活用が可能です。

一方で、「3か月では足りなかったので、何となく4か月目からもう一度3か月算定する」という単純な連続算定は適切ではありません。 一度の集中的支援は3か月以内で終了することが前提であり、再実施には、改めて必要性を検討し、新しい計画を作成することが求められています。

要するに、再算定は可能。ただし「自動更新」ではなく、「前回の結果を検証 → 再度必要性を確認 → 新しい実施計画を作成 → 必要な手続きをやり直す」という流れが必要と理解すると分かりやすいです。

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所