(Q) 広域的支援人材に加算を踏まえた適切な費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か?

(A)はい、可能です。

「広域的支援人材」に支払う費用については、基本的には集中的支援加算によって得られる額を踏まえた金額を支払うことが想定されています。ただし、厚生労働省・こども家庭庁のQ&Aでは、個別の支援状況によって必要な費用が異なるため、加算による額を上回る金額を支払うことは差し支えないと明確にされています。

たとえば、集中的支援加算(Ⅰ)は、広域的支援人材が事業所等を訪問して専門的な助言・支援を行った場合に、1,000単位/日として評価される仕組みです。事業所は、この加算を踏まえて広域的支援人材に適切な費用を支払うこととされています。

ただし、実際には、遠方からの訪問で交通費が高額になる、支援に長時間を要する、高度な専門的対応が必要になる、といったケースがあります。そのため、たとえば加算相当額が約1万円だったとしても、実際に必要な費用を考慮して1万5,000円や2万円など、加算額を上回る金額を支払うことは制度上問題ありません。

一方、Q&Aの書き方は「基本的には加算による額を支払うことを想定」「加算による額を上回る額とすることは差し支えない」とされています。したがって、加算額より低い金額を自由に設定してよい、という趣旨ではありません。 少なくとも加算額を基本とし、必要経費等に応じて上乗せする、という理解が安全です。

要するに、

「原則は加算相当額を広域的支援人材に支払う。ただし、交通費や支援内容など個別事情に応じて、加算額より多く支払うことは可能」

という取扱いです。

なお、これは**集中的支援加算(Ⅰ)**の実務で重要なポイントです。広域的支援人材への「交通費・宿泊費まで加算額に含めるのか、それとも別途支払えるのか」についても整理できます。

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所